〔PR〕 2018診療報酬改定

【2018 診療報酬】ヒルドイド、ヘパリンの処方と適応病名

2018診療報酬改定の中に

ヘパリンの処方に対しての事項のありました。

そのなかで、

血行促進・皮膚保湿剤ヘパリンナトリウム及びヘパリン類似物質(保湿剤)は

疾病の治療目的であることが明確であり、

かつ医師が有効であると判断した場合以外は保険給付の対象外とすることが明記されました。

 

私自身、ヒルドイドのヘビーユーザーなので

もし、簡単にだせなくなったのなら、今後つかえなくなってしまう!

そう思い、少し調べてみました。

 

治療の必要性があれば保険給付の対象になる?

結果として、治療の必要性があれば従来どおり保険給付の対象となります。

なので、従来通り病院で受診をして

医師が処方してもいいよといえばもらえるわけです。

 

最初に危惧していたように

まったく処方してもらえなくなるというわけではありません。

 

美容目的が多い

なぜ、このような明記がされたかというと

その背景には美容目的でヒルドイドの処方を希望する人が後をたえないからでしょう。

 

私自身も簡単に使えるため

便利に利用させてもらっています。

 

ただ、本当に病気に対して

必要かなのか

医療保険の無駄使いなのではと疑問に思ってしまう部分もあります。

 

適応病名

ヒルドイドの適応病名としては

”皮脂欠乏症”などがあげられます。

 

たしかに、治療上必要な外用薬ではあります。

 

ここらへんの判断を医師がどうするかで

保険適応(レセプトが通るか)が決まってきます。

 

当分は様子見といった形で、いままで通りの請求を行っていく予定です。

 

摘要にコメントは必要か

保湿剤の算定にあたってはレセプトの摘要欄にコメントの記載が必要となるのか?

ということが疑問になりますが

”コメントは必要ありません”

 

摘要欄に必要性を記載するといった記載まではなかったので

下手にコメントをだすよりは、なにもつけずに

病名でだけで請求した方が妥当という判断です。

 

まとめ

とりあえずは、現状維持のままでいいかという判断に落ち着きました。

 

今回の改定で、そこまで気にする部分ではなかったとは思いますが

個人的にヒルドイドを使用している身として書いてみました。

 

査定などされた場合は追記していきたいと思います。

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  • この記事を書いた人

アドバーグ

未経験で医療事務に就職 ⇒ 一般企業 ⇒ 医療事務へ。ブラック企業を経てホワイト企業へ転職成功しました。現在は勤続10年、現役の医療事務員やっています。 刺激的な情報を発信したいと思いブログ運営中です。 犬より猫派です。 保有資格 ■診療報酬請求事務能力試験 ■医療事務認定実務者(R)試験

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