〔PR〕 対応事例集

断った方がいい?患者からのお菓子や贈り物への医療従事者としての対応とは

医療機関の受付(医療事務)に限らず、看護師やセラピスト、そして一番多いのは医師に対して、患者家族からお礼として金品や贈り物を送られる(送ってこようとする)場合が多いのではないでしょうか。

 

医療機関によっては、そういったときの対応やマニュアルがあるかもしれませんね。

ですが、別の視点から見て法的には問題はないのでしょうか?

そもそも、なぜ患者さんから贈り物(お志)をいただいてはいけないのでしょうか?

 

本記事では、法的な部分も含め医療機関としての対応方法について書いていきます。

各医療機関によって対応やマニュアルは異なると思うので参考程度にご覧ください。

 

基本的な考え

医療従事者として一般的には、丁寧に断ることが本来の在り方ではないでしょうか。

医療従事者としての本来業務を行っているだけで、謝礼等を求められる理由も送られる理由もないといえます。

なぜなら診療行為の対価は、健康保険法に定める診療報酬の請求によって確保されているからです。

それ以上の対価を求める理由はどこにもないからです。

 

ただ、この事以外にも断るべき理由があります。あくまで例として。

一度受け取ってしまうと繰り返される

もしあなたがお礼を渡されたときに

「1回ぐらい受け取っても問題ないよね~」

といった軽い気持ちで受け取った場合どうでしょう?

 

一度、受け取ってもらった経験がある患者・家族はまた同じ事を繰り返す確率が高いです。特にかかりつけの患者さんの場合ですね。

また、受け取った場面を見ていたほかの患者も「私も何かあげなきゃ」って気持ちになることでしょう。

 

自分を優先してほしいという気持ちが根底にあるから贈るのであり、それが叶わないと不満となってしまう

患者さんも最初はお礼をしたいという素直な気持ちで贈り物をしたのかもしれません。

しかし、贈り物を受け取ってしまった場合に患者さんに芽生える感情としては

「私は贈り物をした。ほかの人よりもっと手厚く扱われるべきだ」

と、勝手に解釈されてしまいがちです。

 

注意しなければいけないことが起きても注意がしづらくなってしまう

例えば…

患者の状態管理として守らなければいけない食事規則などがあり、違反していたら医療従事者は注意しなければいけません。

が、しかし普段からお菓子や贈り物をもらっている患者さんに対してはどうしても注意しずらいというのが人間の感情です。

 

注意はできるかもしれませんが、患者と気持ちよく接することができなくなってしまいます。

 

あげたことを忘れてしまい、盗られたと言いだす可能性がある

もし、贈り物をした患者に認知症があった場合はどうでしょう?

最悪のケースで

「盗られた(盗まれた)」

と言われていまうことも考えられます。

周りはわかっていてもトラブルの火種になることは必須です。

 

国立と民間の医療機関では対応が異なるのか

なぜ医療機関は贈り物(お志)を受け取ってはいけないのか、ということは上記の理由からですが…

今度は法律的には問題ないのか?

そして国立と民間の場合では対応が違うのか?

という事をまとめていきます。

 

国立の病院の場合

民間病院を除く、公務員としての立場にある医療従事者であれば(例えば、国立の病院、市立病院や郡医師会病院等)、国家公務員法・地方公務員法上の服務規律違反に該当する恐れがあります。

金品の程度は、社会的儀礼の範囲を超えるようであれば、刑法197条収賄罪に接触する可能性もでてきます。

 

刑法197条(収賄、受託収賄及び事前収賄)

公務員がその職務に関し賄賂を収受し、またはその要求もしくは約束をした時は、5年以下の懲役に処する。この場合において請託を受けた時は7年以下の懲役に処する。

刑法となると、少し大げさかもしれませんが、あくまで社会的に過剰とも言える金品を受け取ってしまった場合は、これに該当する恐れがあるということですね。

 

民間の病院の場合

国立の病院と違い、公務員ではないので素直に受け取っても構わないのでしょうか。

刑法以外にも、医師法の中にこのような規定があります。

医師法第7条2項

略~又は医師としての品位を損なうような行為のあったときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し又は期間を定めて医業の停止を命ずることができる。

とあります。

 

医師としての品位にふさわしくない行為があった時の処分を規定しています。

ただ、金品の贈与箱の規定に該当するかどうかは別問題としても、明らかに社会的通念を逸脱している金品の贈与については医師法第7条が適用されることも考えられます。

 

お金目当てで、卑しい行為ばかりしていると医師免許を取られてしまいますよという決まり事のようです。

これほど医師というのは、社会的にも信用が厚く、影響力があるのでここまで規定しないといけないのですね。

 

実際の対応方法

それで結局どうしたらいいの??

というような感じになりましたが、参考までに患者から金品等を送られたときの対応方法を紹介していきます。

 

院内掲示物で事前に告知

院内掲示物に

『患者さまからのお心づけはお断りしています。診療に対する対価は診療報酬として受け取っております。』

このように、院内掲示物でジャブ的な感じを出しておけば、それを読んでやめる患者もでてくると思います。

 

必ず断る

患者さんが退院時などに

『お世話になったので、みなさんでどうぞ。』

とお菓子等を持ってくることがあります。

 

この時は、必ず一回は断りましょう。

おばちゃんなんかだとグイグイ来て、断りずらい部分もあるかと思いますが

そこは、持ちこたえてください…

 

医師や上司に報告

どうしもて断れない…

というときは上司、それでもダメなら主治医へ相談しましょう。

 

これらの人たちに裁量権がありますので、なにかあっても自分たちで問題解決ができます。

責任を投げるとかではなくて、収拾してもらうために頼る

ということです。

 

まとめ

法律まで例としてあげましたが、基本的には絶対に受け取らないが答えだと思います。

そして、どうしてもという場合には医師または上司に相談して受け取っていいか判断してもらいましょう。

 

患者からしたほんとにお礼の気持ちのつもりなのでしょうが、受け取ってしまった場合は医療機関側が面倒になってしまいます。

なので、必ず受け取らないという事は思えておいた方がよさそうです。

 

あくまで個人の意見ですが…

アドバーグ
断れそうになければ贈り物に応じて受けとるという対応でもいいと思います。

※すいません、責任はとれませんが…

 

結局は人間(患者)相手なので”相手の気持ちを受け入れる”ということが一番ですね。

 

 

 

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  • この記事を書いた人

アドバーグ

未経験で医療事務に就職 ⇒ 一般企業 ⇒ 医療事務へ。ブラック企業を経てホワイト企業へ転職成功しました。現在は勤続10年、現役の医療事務員やっています。 刺激的な情報を発信したいと思いブログ運営中です。 犬より猫派です。 保有資格 ■診療報酬請求事務能力試験 ■医療事務認定実務者(R)試験

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