診療報酬の早見表を読んでいると出てくるのが
- 施設基準
- 医療法
という単語があります。
どちらも同じような感じに最初は思っている人(知らない人もいる?)もいるかもしれませんが少しだけとらえ方が違います。
本記事では、ざっくりとした解釈にはなりますが、二つの違いを上げていきます。
施設基準とは
施設基準という言葉は、診療報酬を取り扱う人なら必ず聞いたことがあると思います。
施設基準というのは、
医療行為及び医療機関の施設の充実を評価したものであり、その評価に対して、その分だけ診療報酬が多くもらえますよ!
というシステムです。
よりよい医療行為や施設であれば、その分診療報酬も増えるので、施設基準に該当させるために各医療機関でもいろいろな対策を行っています。
ただ漠然と、良心的な医療行為を行っていれば、自動で評価されて診療報酬が増えるという仕組みではありません。
施設基準を満たし、より高い点数で診療報酬を請求するためには、所定の書式があり、それに記入作成し、さらに実績などのデータも一緒に厚生局に提出をしなければいけません。
書式に数字だけを記入するのではなく、証拠となるようなデータもそえなければいけないので常に看護師の数や勤務時間の管理などを行っていかなければいけません。
そういった届け出を行うことで、初めて施設基準に適合したとして、該当の診療報酬を得ることができます。
医療法とは
施設基準は、診療報酬のために重要なのですが、それ以前に医療機関としてしなければいけないことあります。
それは、医療機関を運営するために必要な法律に基づいた届出です。
その法律が医療法です。
保険診療を行うには、必要最低限の条件がそろっていなければ病院として運営していくことはできません。
例えば
病床数などによって変わってきますが、病院には医師の数は何人いなければいけないとか、薬剤師の数は何人以上だとかです。
これをクリアしないことには、まず保険医療機関として名乗ることはできません。
ですから、医療法があっての施設基準という感じになってきます。
まとめ
人員配置や勤務時間などは、決められた計算式が多く、覚えるのも大変です。
計算式の全ては、保険資料の手引きや早見表に載っているのでそれに照らし合わせて作成していく必要があります。(今は入院基本料とかは(様式9)計算式が入ってるエクセルデータもたくさんある)
すべての施設基準、医療法を覚えるのは難しいですが、自分の勤めている病院やクリニックの病床数や入院基本料ぐらいの簡単なものは覚えておきたいものですね。
以上、ざっくりした概要の説明でした。
参考になれば幸いです。それではまた~
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