平成30年8月から高額療養費の上限負担額が変更になりました。
厚生労働省のホームページにも詳しい情報が掲載されていますね。
これは掲示用のポスターですが、さらに詳しい情報は厚生労働省のホームページに載っているので、一度見てみると勉強になります(最近の厚生労働省の、患者向けの説明書は結構わかりやすく作ってあります)。
高額療養費がいまいちわからないという方は、こちらからご覧ください。
⇒限度額適応認定証(高額療養費)とは、わかりやすく説明してみたよ
どこの病院も、ポスターなどで掲示をしていると思いますが、今回、額療養費の変更点をまとめてみました。
対象となるのは70歳以上の方
上記の図にもあるように、対象となるのは70歳以上からです。
前期高齢者から対象となるようですが、その中でも対象の所得に応じて変更されています。
対象の所得
さらに対象となるのは、年収約370万円から1,160万円の方です。
いままでの、いわゆる”上位所得者”が該当者になるようです。
ざっと計算してみても、だいぶ負担が大きくなっているような気がします。
仮に医療費が100万円(自費10割)で考えた時に
・今までは 80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円
・今後(一番所得が高い区分)252,600円+(1,000,000円-842,000円)×1%=254,180円
差額が最大で166,750円も違ってくることがありえます。
新しい区分に該当する患者は改めて限度額の申請が必要
新しい区分に該当する患者で、現在入院していて、限度額認定証を提出していたとしても、8月以降は金額が変わるので、改めて限度額認定証の提出が必要になります。
これは、役場などの保険者に対して手続きを行わなければいけません。
なので、現在入院中の方はいる場合は、新しい限度額認定証かどうかを確認しないといけません。
※もし、上位所得者が限度額の申請を行わなければ、上位所得の中の低い方だったとしても、自動で一番高い区分の限度額になってしまいますので注意が必要です。
注意点
今後、新規で入院してくる方は新しい上限金額からのスタートになるので問題なさそうですが、現在入院中の方で対象の方がいる場合は文句を言われる可能性も十分ありそうです。
「前月とまったく同じことをしているのになぜ高いんだ!!」的な感じでしょうね。
この前の食事療養費が上がった時も、院内掲示をだしていたにも関わらずクレームが入りましたからね。
わざわざ、患者一人一人に説明するなんて事はできないでしょうから、院内掲示が最善の方法だとは思うのですが、患者さん及びその家族は見ていないことのほうが多いのが現実です。
(私も病院に勤めていなければ、掲示なんて気にもしないと思いますし・・・)
なので、事前に問合せが来たとしても、すぐに理由を答えれる体制を整えておくことが大事になってきます。
医事コンのシステム変更
医療機関によって、対応は異なると思いますが、医事コン上の登録方法も変わると思うので注意が必要です。
もし、オンライン請求を行っているのであれば、新しい上位所得の区分まで入力しておかないと、ASPではじかれてしまいますので、事前の確認が必要かと思われます。
まとめ
今回、対象となるのは上位所得者なので、年配の方でこれだけ年収をもらっている人って、ごくわずかではあると思います。
それでも、特に田舎の方はお金持ちのお年寄りが多いので、該当者が結構いたりするので注意が必要ですね。