毎年、寒くなると時期になるとインフルエンザが流行りだすせいで、インフルエンザ抗原精密検査を同月内に2回算定するという事例が頻繁に発生すると思います。
そうなった場合に、インフルエンザウイルス抗原精密を同月内に2回算定することはできるのでしょうか。
本記事では、医療事務向けに実際に請求・算定方法を挙げて説明していきます。
インフルエンザ抗原精密検査は同月内に2回算定できる
月に2回でも算定できます。
ただし、原則的な算定方法としては月に1回です。
2回算定できる理由としては・・・
インフルエンザ感染直後はウイルス量が少ないので、正しい結果が出ないことがよくあります。結構有名な話ですよね。
なので、1回陰性が出たが翌日も高熱が続く。また1回目の検査結果が発症直後の可能性が高い場合があります。
こういった場合は同月内に2回の算定もOKとなります。
A型とB型両方の時は
A型とB型のインフルエンザが同時に流行する時期時期があります。
流行時期が重なる場合、同一月にA、B型両方に感染する事例も十分にありえます。
なので、こういったケースの場合にも月に2回算定できます。
こういうときは、1週間で2回の検査を行う場合もあったりします。
算定方法
最初にインフルエンザの検査を行い病名がついてから次の検査まで1週間以上の間隔があれば、その都度「インフルエンザの疑い又は確定」の病名を付けるとおもうので、コメントなしでも問題ないと思います。
ただし、1週間に2回以上のインフルエンザ抗原精密測定の請求を行う場合には、レセプトの摘要欄に検査を2回以上行った理由を記載しなければいけません。
都道府県によって査定対象がことなるかもしれませんが、心配な場合はなぜ2回行ったのかコメント付けて請求しておけば問題ないと思います。
ただ、月に2回検査をするのってだいたいが1月か2月になるので、審査機関も3回算定しているとか、病名が1つしかないとか、よっぽどの事がない限りは査定されないと思います。
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