基本的に入院患者さんが他院を受診したときは入院基本料を減算しますよね。
早見表や診療報酬の手引き通りに点数計算をしていけば問題ありません。
しかし、医療機関の利益を少しでも多く求めるのであれば、これらの減算を素直に行うだけではなくもっと別の方法もあったりします。
本記事では、入院患者さんが他医療機関を受診した際に少しで多く点数を算定したい!!という場合のケースをまとめています。
って感じで、必須ではないと思うので参考程度に(`・ω・´)ゞ
入院料の減算は各医療機関での合議でOK
他医療機関を受診した際の診療費は
- 入院医療機関
- 他医療機関
それぞれの間で話し合い、支払いをどうするか決めることができます。
他科受診をした際に、他医療機関での受診(外来分)の点数に応じて入院基本料を減算するか、しないかを判断できるということです。
というのも…
DPC算定病棟の患者や他医療機関側で実施した診療に関わる費用をすべて合議精算する場合は、他医療機関は一切保険請求をすることができないため、外来診療に関わる費用は全て入院医療機関との合議で生産することになる。
つまり、他医療機関での受診(外来)分は自費で支払ってもよいということです。
そこで、入院基本料減算する金額よりも他医療機関での受診分(自費)が安ければ、他医療機関には保険請求せずに自費で支払い入院基本料の減算も行わないという流れです。
当たり前ですが、自費で支払う場合は入院中の医療機関が負担します。
本当は入院基本料を”減算”で済むところを、わざわざ自費に変更しているだけなので。
つまり、少しでも入院で算定できる医療費を増やすために、
①入院基本料の減算(自院はマイナス) + 他医療機関は保険請求(入院医療機関の負担は無し、患者さんが通常の外来さん同様に健保で診療費を払う)
OR
②入院基本料を減算しない(自院はマイナスにならない) + 他医療機関の外来分を自費支払(入院中の医療機関が外来診療分をすべて自費で支払う)
①と②のどちらのセットが安く済むか判断して、請求方法を選ぶわけです。
実際の具体例
もう少し、具体的にわかりやすいように少し例を上げてみました。
他科受診分との費用を比べるときの計算方法
入院費を減算するかしないか、他院の自費分で判断します。
それを決める為に電卓で計算して、いくらまでだったら自費で支払うということをします。
計算方法:入院基本料の点数 ×0.3 = その入院基本料の3割の点数を出す
※加算とかは計算に含めません
例えば…
・一般病棟(平成28年度基準)
通常、他科受診では入院料の基本点数の30%を控除した点数を算定することになる。
他院での点数が3割控除の金額より安ければ自院で自費(10割)負担する。
入院基本料 × 0.3 =他医と比べる点数
・回復期リハビリテーション病棟・地域包括・療養病棟など(平成28年度基準)
通常、他科受診では入院料の基本点数の70%を控除した点数を算定することになる。
他医での点数が、7割控除の金額より安ければ自院で自費(10割)負担する。
入院基本料 × 0.7割 =他医と比べる点数
他院での点数が減算する点数より高ければ保険証を使ってもらい患者さん支払い。
その場合は、手引きにも記載があるように入院基本料を減算します。
精算方法
基本的には、お互いの医療機関同士の合議(話し合い)の上での精算になります。
電話等で連絡をやりとりし、自費で支払をしてもよいかという確認は必ずとるようにしないといけません。
他にも他科受診の場合、算定できない項目がありますが、それは医療機関同士で合議の上で支払を行います。
通常、多くの場合は自費で入院医療機関が支払います。
まとめ
数字が入ってくると少し混乱しますよね。
急に合議の電話があっても焦ってしまうので(;^_^A
公式な方法ではありませんが、少しでも病院の売り上げを増やすためにも医事課も日々、努力と効率アップを目指していかなければいけませんね。
この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。