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算定の実例集

注入器用注射針加算の「1」の算定は注意が必要です

在宅自己注射指導管理料にC153 注入器用注射針加算を算定するにあたり、

  • 「1」200点
  • 「2」130点

の区分があります。

 

いままでの経験上、「2」の130点の点数しか算定したことがなく、今回、初めて「1」の200点の点数の高い方を算定したのですが、間違った算定方法をしていたので、参考になればと思い失敗例を書いていきたいと思います。

 

目次

注入器用注射針加算の「1」200点の算定要件

1 治療上の必要があって、1型糖尿病若しくは血友病の患者又はこれらの患者に準ずる状態にある患者に対して処方した場合

この条件に該当する場合に算定できるようです。これは早見表にも載っている内容です。

 

他にも該当する条件がある

上記の算定条件の他に「1」を算定する場合、下記の条件もあります。意外とここらへんを読んでいない人も多いかもしれません。

注入器用注射針加算は、注入器用注射針を処方した場合に算定できる。この場合において、「1」の加算は以下の場合に算定できるものであり、算定する場合は診療報酬明細書の摘要欄に次のいずれかに該当するかを記載する。

ア 糖尿病等で1日概ね4回以上自己注射が必要な場合

イ 血友病で自己注射が必要な場合

これらどちらかに該当した状態をレセプトに記載しなければいけないようです。

ちなみに、フリーコメントではなく、指定されたコードでの入力が必須になっています。

参考記事

2018年10月診療分のレセプトからコメントコード選択が始まります

 

1型糖尿病だからといって「1」200点の方を算定できるわけではない

私が間違っていたのは、病名に「1型糖尿病」がついているからといって、自動で「1」の200点の方を算定していたということです。

 

ポイント

「1」の算定要件は1型糖尿病がついているだけではなく、それにプラスで

ア 糖尿病等で1日概ね4回以上自己注射が必要な場合

イ 血友病で自己注射が必要な場合

これのどちらかに該当していなければいけないということでした。

 

間違った算定例

病名:1型糖尿病

1日の自己注射の回数:2回

 

この条件で「1」200点を算定していましたが、これでは条件である「ア 糖尿病等で1日概ね4回以上自己注射が必要な場合」に該当しないので、本来は算定できない項目だったんですね。

 

私の中で、1型糖尿病=「1」200点を算定すると思い込んでいたので、他の算定要件を読み込んでいませんでした。

 

そもそも1型糖尿病の場合は、1日4回以上がスタンダードな回数のようなので、1型糖尿病で1日2回しか自己注射しないという今回のようなケースは稀なのかもしれません。

関連記事 >>退院時の在宅自己注射指導管理料の算定方法について【基本の考え】

 

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  • この記事を書いた人

アドバーグ

未経験で医療事務に就職 ⇒ 一般企業 ⇒ 医療事務へ。ブラック企業を経てホワイト企業へ転職成功しました。現在は勤続10年、現役の医療事務員やっています。 刺激的な情報を発信したいと思いブログ運営中です。 犬より猫派です。 保有資格 ■診療報酬請求事務能力試験 ■医療事務認定実務者(R)試験

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