今回は、食事療養費を生活療養費とはなんなかのか?計算方法は?といった内容についてふれていきます。過去の記事でも、食事療養費について書いたものがありますが、今回は食事代の本当に基本的な部分と思ってください。
細かい決まり事はいろいろあるけど、今回は、食事療養費と生活療養費がいったいどんなものなのか?という本当に基本的なことをまとめています。
入院時食事療養費とは
単純に食事の費用のことです。
入院中の食事代は、基本的に指定された条件に当てはまっていなければ、こちらを算定することになります。
例えば【入院時食事療養費(1)】を算定する場合、一食あたり640円です。
計算方法も単純に
朝昼晩の食べた回数 × 640円 といった形で計算されます。
例えば、一日三食を食べた場合は
3食 × 640円 = 1,920円 がその日にかかった食事代ということになります。
ただし、上記の金額は、全額負担の金額ですので、ここから保険給付があります。
所得によって負担額は変わりますので、各負担額を参照してみてください。
入院時生活療養費とは
上記の食事代と同じようなものですが、年齢(65歳以上)と入院している病床(療養病床)によって、こちらを算定することになります。
入院時食事療養費OR入院時生活療養費 的な感じです。
例えば、【入院時生活療養費(1)】を算定する場合
- 食事療養 一食あたり 554円
- 環境療養 居住費(一日あたり) 398円 です。
食事療養費と違う点として、食事代とは別で環境療養費(居住費)がかかってきます。ここが大きなわかりやすい違いかと思います。
居住費=いわゆる高熱水費
イメージ的には
1食あたりの食費 + 1日あたりの居住費
といった計算方法になります。
入院時食事療養費と比べたら、生活療養費の方は食事代と居住費のダブルで費用が発生してしまうので、少し高くなります。
ポイント
届けを出している場合、回復期とか療養が療養病床に該当することもあるので、この病棟に入院しており、なおかつ65歳以上の患者が生活療養費のほうに該当します。
生活療養も、食事代と同じで保険給付対象となっており、所得に応じて負担金が異なります。
また、一食あたりと居住費の負担金はそれぞれ発生しますので、ここも食事療養費との違いになります。
過去1年間の入院期間が90日超え
入院期間が90日を超えた場合、食事代の患者の負担額が安くなります。これは、自動で安くなるわけではなく、限度額認定証と同じように保険者に申請をしなければいけません。
該当する患者は、証明として、限度額認定証の中に記載がされています。適応は申請した次の月からになるみたいです。
70歳未満で区分「オ」は注意
70歳未満でも、区分が「オ」の人は、70歳以上の低所Ⅱと同じ負担額になるので注意が必要です。
もう、ここまで区分が分かれてくるとよくわからなくなるので、患者さんの年齢と区分を食事負担金の早見表と照らし合わせてみるのが一番わかりやすいかもしれません。
食堂加算、特別食加算
食事代とは別で食堂加算、特別食加算も算定しますが、これは全体の食事代の請求額には含まれます(レセプトにあがってくる)が、実際に患者さんが支払う額は、患者負担額(保険給付適応後)の中に含まれるので、算定しても患者さんの負担金に変わりはありません。
- 食堂加算 一日50円
- 特別食加算 一食76円
まとめると
・入院時食事療養費OR入院時生活療養費のどっちかを算定する。
・生活療養のときは食事代とは別で居住費が余分にかかります。
・生活療養は病棟ではなく、病床と年齢によって決まる。
といった感じになります。
ここの違いさえ分かってしまえば、あとは食事の負担額早見表などで患者の限度額の区分や、年齢などを当てはめていけばすぐに食事代の計算等もできるようになるはずです。
時間があれば、レセプトなどの食事の部分をみて自分で計算してみるのもいいかもしれませんね。