回復期リハビリテーション病棟入院料
回復期リハビリテーション病棟入院料を算定するにあたって、やはり基本的な知識は必要になってくると思います。
包括だからといって、基礎をおろそかにしてはいけません。私は結構長い間、おろそかにしていました。おかげで結構ミスもしてきました。
基礎知識の不足はミスの原因にも繋がってくることだと思います。
だいたいでかまわないので、回復期リハビリテーション病棟入院料がこういうものなんだとか、こういう患者が入院するんだっていうことを覚えてもらえればいいなーと思って、回復期リハについてまとめてみました。
算定の原則
主として回復期リハビリテーションを行う病棟に関する施設基準に適合しているものとして保健医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であって、回復期リハビリテーションを要する状態にあるものについて、基準に係る区分に従い、当該病棟に入院した日から起算して、それぞれの状態に応じて別に定める日数を限度として所定点数を算定する。
ただし、当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、当該病棟が一般病棟である場合には一般病棟入院基本料の特別入院基本料の例により、当該病棟が療養病棟である場合には療養病棟入院基本料の1の入院基本料I又は療養病棟入院基本料2の入院基本料Iの例により、算定する。(当院の場合は療養病棟入院基本料の1の入院基本料Iを算定する)
留意事項
1.脳血管疾患又は大腿骨頸部骨折等の患者に対して、ADL能力の向上による寝たきりの防止と家庭復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に行うための病棟であり、回復期リハビリテーションを要する状態の患者が常時8割以上入院している病棟をいう。なお、リハビリテーションの実施に当たっては、医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行いリハビリテーション実施計画を作成する必要がある。(常時8割とは、実績期間(1ヵ月)で算出する。8割未満となる場合でも、連続3ヵ月以内において、1割以内の変動であれば変更の届出をする必要はない。)
2.医療上特に必要がある場合に限り回復期リハビリテーション病棟から他の病棟への患者の移動は認められるが、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。
3.回復期リハビリテーション病棟入院基本料を算定している患者は、転院してきた場合においても、転院先の保健医療機関で当該入院料を継続して算定できる。ただし、その場合は、当該入院料の算定期間を通算する。なお、診療報酬明細書に転院してきた旨を記載する。
4.当該回復期リハビリテーション病棟への入院時又は転院時及び退院時に日常生活機能評価の測定を行い、その結果について診療録に記載する。
5.回復期リハビリテーション入院料1を算定するに当たっては、当該回復期リハビリテーション病棟への入院時に一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票におけるモニタリング及び処置等に係る項目(A項目)について測定し、その結果について診療録に記載する。
6.休日リハビリテーション提供体制加算は、患者が入院当初から集中的なリハビリテーションを継続して受けられるよう、休日であっても平日と同様のリハビリテーションの提供が可能な体制をとる保健医療期間を評価したものでる。
休日とは、日曜日及び国民の祝日、1月1、2、3日、12月29、30、31日のことをいう。
7.リハビリテーション充実加算は、回復期リハビリテーションが必要な患者に対して集中的なリハビリテーションを提供していることを評価したものである。(1日当たりの平均実施単位数が6単位以上)
8.体制強化加算は、患者の早期機能回復及び早期退院を促進するために、専従の医師及び社会福祉士の配置を評価したものである。
対象患者及び算定上限日数
算定対象となる回復期リハビリテーションを要する状態 | 算定上限日数 | |
(1) | 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、クモ膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態(手術後又は発症後2ヶ月以内に回復期リハビリテーション病棟入院料の算定が開始されたものに限る)又は義肢装着訓練を要する状態 | 150日以内 |
(高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷) | 180日以内 | |
(2) | 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折又は二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後の状態(手術後又は発症後2ヶ月以内に回復期リハビリテーション病棟入院料の算定が開始されたものに限る) | 90日以内 |
(3) | 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態(手術後又は発症後2ヶ月以内に回復期リハビリテーション病棟入院料の算定が開始されたものに限る) | 90日以内 |
(4) | 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後の状態(損傷後1ヶ月以内に回復期リハビリテーション病棟入院料の算定が開始されたものに限る) | 60日以内 |
(5) | 股関節又は膝関節の置換術後の状態(損傷後1ヶ月以内に回復期リハビリテーション病棟入院料の算定が開始されたものに限る) | 90日以内 |
注①算定上限日数は、原則として当該入院料の算定開始日が起算となる。
ア.回復期リハビリテーション病棟入院料の算定中に、新たに回復期リハビリテーションを要する状態に規定された疾患が発症した場合、新たは疾患の発症日を起算日とする。
イ.他の病棟で手術した後、回復期リハビリテーション病棟に転棟した場合は、転棟した日を起算日とする。
②他院の回復期リハビリテーション病棟から自院の回復期リハビリテーション病棟に転院してきた場合、他院で算定した期間を含めて、算定上限日数の範囲内で、回復期リハビリテーション病棟入院料が算定できる。
まとめ
入力方法など病院ごとの算定方法があると思います。始めのうちは言われるとおりに、この算定をして、ここをこうして・・・と入力するだけになっていることも多いかと思います。そのなかで、逆にこの入力をした場合、青本のここの部分に当てはまるんだということが分かってくると思います。
そうすると自然に青本に書いてあることも、読み取れてくるかと思います。
一般論ですが、経験から知識に繋がっていくのではないでしょうか。