いよいよ介護保険を持っている人は維持期リハができなくなりそうです。
今までは、経過措置で廃止になる期間が延ばされてきましたが、今回は延長がなさそうです。
介護保険を持っている人で、リハビリの期限を越えて維持期リハを行っている患者さんの今後のリハがどうなるのか簡単にまとめてみました。
ざっくりとした対象
- 介護保険証を持っている
- リハ期限を越えている(月13単位)
- 外来患者
この3つに該当する方が対象になります。
ちなみに
リハビリの期限というのは発症若しくは手術日から
・運動器 150日
・脳血管 180日
・呼吸器 90日 などなどです。
入院はOK、外来がNG
標準的算定日数を超えた患者については、「注4」に規定するとおり、1月に13単位に限り廃用症候群リハビリテーション料の所定点数を算定できる。なお、その際、入院中の患者以外の患者にあっては、介護保険によるリハビリテーションの適用があるかについて、適切に評価し、患者の希望に基づき、介護保険によるリハビリテーションサービスを受けるために必要な支援を行うこと。また、介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等である患者については、
平成31年3月31日までの間に限り、「注4」に規定する点数をそれぞれの区分に従い算定する。入院中の患者以外の患者については平成31年4月1日以降は「注4」の対象とならない。ただし、特掲診療料の施設基準等別表第九の八に掲げる患者であって、別表第九の九に掲げる場合については、標準的算定日数を超えた場合であっても、標準的算定日数内の期間と同様に算定できるものである。
入院中の患者以外の患者については平成31年4月1日以降は『注4』の対象とならない。とあります。
入院は継続OK(月13単位まで)で、外来はNGといった感じになります。
介護保険の利用を辞めたら普通のリハできる?
もし、今回のリハビリの変更内容を理解している患者さんで気づく人は
という要望もでてくるかもしれません。
その場合、患者が介護保険をやめたいと申し出ても、その日からすぐに介護保険を失効することはできない可能性があります。
介護保険をやめるのであれば、次回の更新時に“更新しない”ということです。
ただし、これは地域差があるかもしれないので、確実な事は言えない部分です。
なので、各市町村の役所の確認を取る必要があるかもしれませんね。
追記
役場などに申請し手続きを行えば、当日からも介護保険の失効手続きが行えるようです。
やはり、その都度、役場への確認が必要そうです。
医療機関で出来る対策は少ないかもしれない
これは国の方針なので、医療機関でできることは少ないと思います。それでも、事前に院内掲示などで通知しておく必要はありますが。
患者さんも急にリハビリができなくなったら不満ですし、国が決めた事とはいえ、治療を行っているのは病院なので、病院に対し不信感を抱いてしまうかもしれませんし。
もし、患者さんから問い合わせ等があった場合には、なぜこうなったのかという事をしっかりと説明できる体制を作っておかなければいけませんね。
維持期リハ廃止の意図は?
今後、介護保険への移行を目的としていると考えられます。最近では、医療保険の財源が少なくなっているという話はよく耳にしますよね。
まずは、こういった形で少しずつ医療保険から介護保険に移行させていくというのが狙いなのではないでしょうか。
まとめ:医療保険でのリハビリが無くなる事はないが…
現状、確実に医療保険は縮小されている流れがあります。医療保険でのリハビリがなくなることはないが、当分の間は介護保険が優先されていくと予想されます。
それに伴い医療事務という仕事も少しずつ縮小していくかもしれません。そうなったときに柔軟に対応できるように、介護保険の勉強をしておいても損はないかもしれませんね。