手術で輸血を行った患者さんで、輸血後感染症の検査を行う場合があります。
どのような患者さんが輸血後感染症検査を受けるのでしょうか。
自分の血液ではない保存血液輸血を行った際には感染症のリスクが発生します。
どのようなリスクになるかというと下記のような事が予測されます。
考えられるリスク
輸血に用いる血液は赤十字社が現在の技術で可能な限りの検査を行って安全性の確保に努めているが献血していた方が本当に感染症を有しているにも関わらず感染後間もない場合、検査ではチェックされないことがあるようです。
また、そのため輸血により輸血後肝炎やヒト免疫不全ウイルス(AIDSウイルス)などの感染症に罹患する危険性は現在でもわずかに残っています。
このため、厚生労働省では輸血を受けられ他患者に対して輸血後感染症の有無を確認する血液検査を輸血後3ヶ月をめどに実施することを推奨しています。
もし、万が一、この検査で感染症の検査結果が陽性であれば早期の治療が可能になりますし、輸血による感染であることが証明されれば感染被害者救済制度を受けることができます。
どんな患者が対象か
輸血を要する手術を行った後、感染の確認の検査を行うことがあります。
手術を行った病院で輸血後感染の確認をするとは思うのですが、実際には行われていないこともあるようで、転院先の病院にお願いすることがあります。
ただし、これらの検査は義務ではなく、あくまで患者さん本人の任意の検査になってり、希望者のみに実施するという形になります。
任意の検査とはいえ、請求上は健保請求が行えるようです。
対象となる検査は
・B型肝炎に対してはHBV核酸定量検査
・C型肝炎に対してはHCVコア抗原検査
・HIV感染症に対してはHIV抗体検査
になります。
さらに、実施した検査をレセプト請求する場合はそれぞれに対して病名も必要になってきます。
レセプト記載例
平成○年○月○日、前医にて輸血を施行された患者です。
○月○日、輸血後感性症を疑い、当院でHBV核酸定量検査、HCV抗原検査、HIV抗体検査を実施しました。
「輸血療法の実施に関する指針」によれば、輸血後検査は、輸血後2~3ヶ月を目途に実施することが求められており、前医からも3ヶ月経過後の○月○日以降に検査を実施するように案内がありました。
よって、それ以降の直近の診察日であった○月○日に輸血後検査を実施しております。
こんな感じで請求を行っています。
まとめ
あまり、こういった請求を行うことってないとは思います。
もし、ある場合は他院からの紹介状みたいな感じで案内文とかがあるはずなので、それを参考に請求を行うだけでもかまわないと思います。
輸血を行ってレセプト請求を行っていれば(他院含め)輸血後感染症検査は病名されあればコメントがなくても審査は通ると個人的には考えています。
ですのでそこまで神経質にならずに、病名だけはつけるという認識だけでも持っていれば検査をしていてもスムーズに対応できると思います。