〔PR〕 算定の実例集

退院時の在宅自己注射指導管理料の算定方法について【基本の考え】

外来の在宅自己注射指導管理料については毎月同じだけど、退院するときの算定方法って退院先とかによって変わったりするから混乱する…
お悩みさん

 

算定項目の中でもトップクラスの分かりにくさの在宅関係(個人感想)

中でも、退院時の在宅管理料の算定については混乱してしまう人も多いのではないでしょうか…

 

そんな在宅の算定が苦手、かつ退院時の算定方法についてもイマイチ理解できない…

という医療事務員のために、本記事では退院時の在宅管理料の算定方法についてまとめてあります。

この記事では、在宅自己注射管理料をモデルに解説します

 

アドバーグ
算定の基準とか具体的な方法ではなく、算定するための概念、基本的な構造を理解するための内容だと思ってもらえればと思います。

 

転院時 ⇒ 転院先で自己注射を管理する予定の場合は算定できない

転院先の医療機関で自己注射の管理を行う予定の場合、退院時に自院では管理料は算定しません。

理由としては、

転院後、すぐに転院先の医療機関で自己注射の管理をするので“退院後の管理をする”という意味での管理料は算定できないというわけです。

本来は、自宅での自己注射の指導をしたら算定する管理料ですが、転院時は入院中なので退院時の管理は不要ということですね。

 

ポイント

転院先で自己注射の管理を全く行わないということは無いと思います…専門科ではなくてもインシュリンとか針は処方しなければいけないはずなので、自然と指導している形になるはずです。

 

退院後 ⇒ 別の医療機関の外来で自己注射を管理する場合は算定できる

退院後、自院ではなく、他院の外来で自己注射を管理する場合です。

例えば

自院は整形外科の疾患で入院していた場合、退院後のかかりつけが内科とかだったら、こういったケースはあると思います。

こういったケースでも、退院処方としてインスリンや針を処方していれば算定できます。

 

理由としては、

  • 退院してから次の他院への受診日まで期間がある。
  • その期間の分を指導しているという意味で算定できる

ということです。

 

おそらく、整形外科で入院していたとしても、退院時に定期薬と期間を合わせてインシュリンや針を処方することは多いと思います。

 

例えば、

定期薬14日分

 +

インシュリン14日分

 

こんな感じで処方されていることが多いのではないでしょうか?こういうときは指導している前提で算定できます。

もちろん、実際に医師からの指導は必要ですよ。あと記録として帳票だったりカルテ記事だったり。

 

補足

退院時処方にインスリンが出ていないが、入院中に処方された余ったインスリンを持って帰るということであれば、インスリンと管理料を算定できます。

 

退院後:自院で退院処方として3日分とか次の受診日に合わせて短期間しか処方していない場合

ちょっとややこしいのですが…

退院時にインスリンとか針を処方していれば管理料を算定できるとお伝えしたのですが、違うケースも存在します。

 

それは、退院処方日数が2~3日と超短期間のときは管理料を算定しないケースです。

 

理由としては、

次の他院(かかりつけ医)の受診日に合わせて処方を出している。

つまり、自己注射の管理を他院で行う前提で処方もしているので、自院では自己注射の管理する予定はないので算定できないという考えです。

 

月の途中で退院した場合の指導料の回数

自己注射管理料の回数は、原則、医師の指示回数でカウントします。

※早見表にも明記されています。

例としてこんな感じ

自己注射の指示回数が1日2回であれば、

1日1回×31日=31回となる。

よって、管理料は“31回以上”での算定になります。

指示回数の算出方法は医療機関によって異なるかもしれませんが、

参考として、私の勤務先では

退院時に出される処方日数に合わせて算定する事が多いです。

 

退院時の注射器用注射針加算

退院時にインスリンの針が出ていたら算定できる。出てなければ算定できません。

インスリンが処方されている場合は、だいたいは算定できると思っていいかもしれません。これが無いとインスリンが打てませんからね!

 

ただし、絶対に算定できるかというとそうではありません。

インスリンの打ち間違いやミスで、インスリンと針の処方数が合わなくなってくることも十分にありえます。

例えば、先月はたくさん打ち損じたから、針を多めに出していたので、今月は針が必要なかった。なんて事も考えられますからね。

 

なので、実際に針が本当に処方されているか確認をするということが大事になってきます。

 

退院時の血糖自己測定器加算

先に注意ポイント

血糖自己測定器加算の算定方法は医療機関や保険者によって違いがあったりするので参考程度にみてもらえればと思います。

※あくまで一例として。

血糖測定するチップの処方があった場合に算定していきます。

考え方は、インスリンと同じで、血糖測定のチップを処方していない状態で加算を算定したら、『血糖を測るためのチップを出していないのならどうやって血糖を測って管理しているんだ?』となってしまいます。

 

算定の回数については、退院から月末までの残りの日数に対する指示回数なので月末とかは算定できない可能性もあります。

 

ちなみに、血糖の自己測定器を病院から貸し出しする費用は、管理料に含まれて請求できないです。

血糖測定のチップとインスリンを打つ針って種類が違います。当然の事ですが、慣れないうちは、分からないかもしれないので、この針の名称は血糖測定なのか?インスリンを打つときに使う針なのか?ということは確認をしたほうがいいかもしれませんね。

 

まとめ:退院後にどう管理するかが判断基準になる

退院後にどこが自己注射の管理をするのか?

という事をイメージすれば、比較的簡単に算定するべきパターンがわかると思います。

 

外来だけであれば、毎月、定期的なので関係はありませんが、退院時は退院後の流れも把握しなければいけないので大変です。

 

本記事が少しでも参考になれば幸いです。

あわせて読みたい!

  • これから医療事務の勉強するか迷っている人
  • 新人の医療事務員さん
  • スキルアップしていたいと考えている人

はコチラの記事が参考になります。

関連記事 【必見】医療事務の資格を0円で取得する方法を大公開!無料の勉強法とは?

関連記事 【医療事務スクール】医療事務のプロの圧倒的なおすすめ2選【コレで決まり】

※当サイト内に掲載されている[PR]の表記がある記事にはプロモーションを含むものがあります。

  • この記事を書いた人

アドバーグ

未経験で医療事務に就職 ⇒ 一般企業 ⇒ 医療事務へ。ブラック企業を経てホワイト企業へ転職成功しました。現在は勤続10年、現役の医療事務員やっています。 刺激的な情報を発信したいと思いブログ運営中です。 犬より猫派です。 保有資格 ■診療報酬請求事務能力試験 ■医療事務認定実務者(R)試験

-算定の実例集