基本的に管理料というものは、だいたいは毎月算定していくのが通常の流れとなっています。
しかし、患者の自己都合で来院しなかったりして、当該月に受診が無かったなんてこもあったりします。
そういった場合というのは、管理料に含まれる薬剤料はどうなるのでしょうか?
今回はこのことについて書いて行きます。
在宅療法指導管理料を算定しない月の薬剤・材料の算定
在宅自己注射指導管理料を算定しない月に、自己注射の薬剤料や血糖自己測定器加算や注入器用注射針加算のみを算定できるのかという疑問点を書いていきたいと思います。
まず始めに、こういった規則があるということを覚えておいてください。
在宅医療の部「通則2」
在宅療養指導管理にあたって患者に対して薬剤を使用した場合は、前号(第1節、第2節)により算定した点数及び第三節(薬剤料)の所定点数を 合算した点数により算定する。
在宅療養指導管理材料加算の通則・通知
通則1
本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料加算は、第1款各区分に掲げる在宅療養指導管理料のいずれかの所定点数を算定する場合に、特に規定する場合を除き月1回に限り算定する。
(1)在宅療養指導管理材料加算は、要件を満たせば、第1款在宅療養指導管理料を算定するか否かにかかわらず、別に算定できる。
となっております。
患者に自己注射をさせる場合は、医師による教育、指導管理が必要となっており、
在宅医療の部「通則2」により、薬剤料の算定は指導管理料を算定することが前提となっています。
なので、在宅療養指導管理料を算定していない月は、「通則1」ににより、薬剤料や材料加算のみを算定することは妥当ではないという考え方になります。
ですが、「通則1」に係る通知により、在宅療養指導管理料を算定した場合は、同月の別日に薬剤料や材料加算のみを算定することは可能という考え方になります。
材料加算の基本的な考え
特に早見表や青本にはこういった解釈(記載)はありませんが、私なりの材料加算の簡単な認識方法を書いていきます。
管理料を算定するにあたり、それに伴い患者に材料の支給をしていきます。
その材料の代金を医療機関が回収する方法として、材料加算というものは存在します。
しかし、患者の都合により月に1回の管理料の算定ができない場合は、材料代は患者にあげた分だけ損をしたことになります。(管理料はドクターの診察を前提にしているものなので、診察していなければ当然算定できません。)
そうなってくると、病院には損しかなく救済措置が必要になってきます。
それに該当するのは材料加算というものになります。
つまり、患者が来ようが来ないが 関係なく材料を支給しているのだから、そのぶんの費用はしっかり回収していいですよ。というのが在宅関係の管理料の加算を算定する際の認識になります。
そりゃそうですよね。
だから、普通であれば、”月に一回”という表記でもいいはずなのに、早見表などの解釈本の表記の中に加算は”3月に3回に限り”などという表記になっているものもあるのです。
つまり、管理料を算定していない日でも加算は算定していいですよということになります。
まとめ
加算関係も表記の仕方が少し違うだけで、 算定方法が異なってくるのでとても難しいですよね。
青本などの表示の仕方は、すごく遠回りの言い方をしてありますので、内容をしっかり把握して算定漏れがないようにしていきたいですね。