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更生医療と特定疾病療養受療証を併せて使っている場合の院外薬局の一部負担金

透析患者の場合、特定疾病療養受療証と更生医療を併用している患者さんは多いと思います。

 

その中で、院外薬局との負担金の初歩的な考え方について、覚書として書いて行きます。

 

更生医療の基本的な考え方はこちらからどうぞ

自立支援医療(更生医療)のメリットは医療機関にとってはデメリットでしかない

 

患者さんの負担金

特定疾病療養受療証のみの場合

月の上限負担額は1万円です(所得によって変動あり)。

 

これは、病院と院外薬局でそれぞれで発生します。

 

例えば、月の上限額が病院と薬局で、それぞれで達していたら

病院1万円+薬局1万円=合計2万円

の支払いが発生します。

 

〔参考例〕

更生医療

病 院

薬 局

合 計

  利用する

それぞれの負担上限透析は5,000/10,000                    

2,500/5,000/10,000

病院5,000/10,000

    +

薬局2,500/5,000/10,000

  

病院・薬局合わせて

重心で返還

  利用しない

10,000

10,000

20,000

 

特定疾病療養受療証と更生医療の併用の場合

通常、人工腎臓(透析)の手技料を更生医療で算定している場合、患者の上限負担額は月5,000円です。

(所得によって変動あり。ここでは仮に5,000円で話していきます)

 

特定疾病療養受療証と併せて更生医療も使っている場合は、患者の負担金の発生の仕方が変わってきます。

 

病院と薬局の合計で5,000円になります。

 

つまり、月の上限額が病院で5,000円に達していた場合、薬局での負担金(患者の支払い)は無しになります。

※日付の順番で、この日まで3,000円は病院、2,000円は院外薬局へといった日付単位ではなくて、それぞれの月単位で比較した負担金になります。

 

ほとんどの場合は、透析は高額なので病院で5,000円に達してしまい、薬局での支払いはないと思うのですが、念のために院外薬局との連携も必要になってきます。

 

私の病院の場合は月をまたいでから、院外薬局に更生医療を使っている人の月の負担額を連絡しています。

 

そうすることで、請求ミスを防ぐようにしています。

 

確認方法

月の上限を確認を行うためには、患者さん自身で管理してもらうのが一番です。

 

更生医療の受給者証と一緒に、診療費の管理帳のようなものも送付されてくるはずなので、それで管理していってもらいましょう。

 

ただ、ほとんどの患者さんは最初にそういった管理手帳が送られてきても、病院側に『これはどうしたらいいのか?』と聞きに来ることがよくあります。

 

ここの最初で必ず、『基本的に月の上限負担金は患者自身で管理していってもらいます。』ということを伝えたほうがいいでしょう。

 

電話でないと、結局は病院側で負担金の上限を管理していかなくてはいけなくなり、ミスが起きた時に病院の責任になってしまいますからね。

 

そうならないためにも、少しぐらいは患者さんにも頑張ってもらわないといけないと思います。

 

 

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  • この記事を書いた人

アドバーグ

未経験で医療事務に就職 ⇒ 一般企業 ⇒ 医療事務へ。ブラック企業を経てホワイト企業へ転職成功しました。現在は勤続10年、現役の医療事務員やっています。 刺激的な情報を発信したいと思いブログ運営中です。 犬より猫派です。 保有資格 ■診療報酬請求事務能力試験 ■医療事務認定実務者(R)試験

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