医療事務として診療報酬の勉強を始めて混乱するのが
「〇月に1回算定できる」
と記載のあるものだと思います。
例えば
骨塩定量測定の検査については「4月に1回」と回数の制限が定義されています。

現場の算定業務においては、医事コンなどが自動算定判断してくれるので、気にしたことがない人も多いかと思います。
そこで勉強を始めたばかりで混乱しているという人のために、
検査等の項目で出てくる「〇月に1回」とはどれぐらいの頻度で算定できるのか?
ということの基本的な考え方についてわかりやすく例を挙げて説明していきたいと思います。

※本記事では検査をメインに考えていきます。
▼医療事務員向けのYouTubeでも解説しています▼
実施した”月”からカウントして合計で4か月分はその項目は算定できない【骨塩定量の場合】
※骨塩定量の4月に1回に算定の場合を考えていきます。
検査実施した”月”からカウントして、合計で4か月分はその検査は算定できません。
これだけではわかりにくいかもしれないので、図を用意しました。
4ブロック経過後に算定できるようになります。
数字だけではなく、図として書き出すとぐっとわかりやすくなります。
1月1日に骨塩定量の検査を行ったとした場合、次に算定できるのは5月1日以降となります。
一年間で考えると
1月→5月→9月 ⇒ また戻って1月に算定できるといった感じになります。

その他の例:アルブミン定量の3月に1回に算定の場合
では、次は3月に1回はどうでしょうか。
考え方は骨塩定量と同じになります。
1月1日にアルブミン定量検査を実施した場合、次に算定できるのは4月1日以降です。
1年間で考えると
1月→4月→7月→10月 ⇒ また戻って1月となります。
1年(12か月)を3(回)で割ったら4回なのでこんな感じになります。
練習問題
ここまで分かりやすいように例として1月1日算定開始としていましたが…
そんなわかりやすい日付ばかりで検査をするわけありませんので、ここで練習問題です。
問題
「3月に1回」と算定条件のある検査の場合、6月24日に検査を実施した場合は次はいつから算定ができるようになるでしょうか?
わかったでしょうか?
答えが分かったという方がいればうれしいです(^^♪
日単位ではなく暦月によるカウントです
月単位なので特定疾患療養指導管理料のように、
「〇日から算定できる」
とかそういった考えではなくて
算定できる月の1日以降でOKということになります。
- ピンポイントで”日にち”からカウントするのか、
- ”月”単位でカウントするか
で考え方が違ってくるので注意していきましょう。
まとめ
特定疾患療養指導管理料のように何日とか、日にちが入っているものと混ざって混乱してしまうことがあるかと思いますが、図として書き出してイメージしやすくすれば、覚えやすいかと思います。
今は医事コンが自動算定するので覚える必要もないかもしれませんが、今回紹介した検査項目以外にもたくさん同じような算定条件のものがあります。
本記事をきっかけにどんどん覚えていってもらえればと思います。
参考になれば幸いです。それではまた~
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