労災で継続して治療を行っている患者さんであれば、労災の書類である労働者災害補償保険の様式第8号(休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書、いわゆる休業証明)と併せて療養補償給付たる療養の費用請求書「様式第7号」を持ってくる機会が多いと思います。
参考 様式第8号はこちらから
先日もこのようなツイートをしました。
労災で治療を受けていれば、7号用紙を持ってくる患者さんもいますよね。
8号用紙は定期的に作成する事が多いですが、7号は不定期に作成することが多いので作成方法が分からなくなることがあります。
とりあえず記入箇所のポイントだけ抑えておけば次に持ってきたときもスムーズに対応できるはずです— アドバーグ@5年目の医療事務員 (@5nenme_iji) 2019年5月30日
7号用紙を持ってきたときに、医療機関はどの部分をどうやって記入をすればいいのか?
ということを医療機関、特に医療事務員向けに書いて行きたいと思います。
また、併せて基本的な考えと注意点についても書いて行きます。
「動画や音声の方がいい」
という方には動画もありますので参考にされてください。
そもそも「様式第7号」の役割とは
様式第7号(以下7号用紙)とは、治療費以外でかかった費用を、労災が補償(お金をだす)しますよ。
といった制度を受けるために必要な書類になります。
該当する補償内容の例としては
- 車や電車等の家から病院まで通院に掛かった費用
- 労災指定病院でない医療機関を受診し、自費で診療代を支払った費用
- 装具の費用
関連記事⇒労災 装具・コルセット等の請求方法の流れ
などが挙げられます。
この7号用紙の作成には、勤務先の会社の証明と医療機関の証明が必要になります。
なので、医療機関へも通院したことを証明してもらうために、7号用紙を持ってくるのですね。
医療機関が証明する部分
医療機関が証明するのは、下記の部分になります。
「医師又は歯科医師等の証明」の「療養の内容(イ~ハ)」の項目です。
それと医療機関名や診療担当者の氏名です。
多くの場合、証明期間は患者さんが希望する期間で証明をしてあげます。
だいたいは、1か月区切りで持ってくる場合が多いですが、たまに面倒くさがりな患者さんは、何か月分かまとめて証明証明して欲しいと持ってくることもあります。
こういった場合は、1枚の7号用紙でまとめて証明してあげることも可能です。
ちなみに、例えば、1月21日~2月20日までの一カ月間の証明とかでもOKです。
(二)療養の内訳及び金額は記入しなくていいのか
上記では、医療機関は療養の内容(イ~ハ)までを証明すればいいと書きましたが、医療機関名や診療担当者の氏名を証明する項目には、
『⑨の者(労災患者)については(イ)から(ニ)までに記載したとおりであると証明します』
と書いてあります。
(ニ)の項目を見てみると
【療養の内訳及び金額】
とありますね。
これは、すべての医療機関側で証明(記入)しなければいけないかというと、そうではありません。
対象となるのは、労災指定病院以外で受診した場合は明細書(レセプト)を発行する事もあるので、そのレセプトに対しても証明しますよ。
ということになります。
なので、通常の通院費などを定期的に証明する場合などは、(ニ)は気にしなくていい(記入しない)部分になります。
装具の費用の証明の期間
労災の装具の請求方法の詳しい流れについてはこちらから
参考記事⇒労災 装具・コルセット等の請求方法の流れ
上記の記事でも触れましたが、装具の費用を請求する際の期間は
- 装具を作った月の月初めから月末までの、装具費用を支払った日付が含まれた月
- 装具を作った月末の最後の日
- ピンポイントで装具費用を支払った日
上記のように証明日はいろいろとあり、どれがダメでどれが良いという決まりはないようです。
結局は、装具の領収書も一緒に労働基準監督署に添えて出すの、そこまで気にしないといったところでしょう。
かかった費用は領収書で対応
ちなみにの話になりますが、下記の部分は未記入でOKです。
別紙の領収書で対応可能とのことです。
まあ、そもそも患者さん側が書く部分なので医療機関には関係ないのですが、たまにどういたらいいのか聞かれる時があります。
なので、そういった時に答えれるように、知っていても損はないかと思います。
まとめ
作成の方法としては、8号様式とほぼ同じ流れになります。
注意点としても、期間と診療実日数は異なるよ。ということぐらいだと思いますので、間違えないようにしっかりと作成していきたいですね。
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参考 様式第8号はこちらから
※動画もありますので、コチラも参考にしてくださいね~