『デブリードマン』と早見表の索引を探せば
「デブリードマン」
「デブリードマン加算」
この2つが出てくると思います。
この2つは、名前はほぼ同じで、早見表にも同じページに載っているので、どちらも同じものだと勘違いしてしまうこともあるかもしれません・・・
実はこの2つは、算定方法が違うという大きな違いがあります。
診療報酬請求事務能力認定試験の問題にも頻繁に出てくる算定項目です。
しっかりと覚えていきたい算定項目ですので、その違いについて医療事務向けに書いていきたいと思います。
K002 デブリードマン
これは、早見表に書いてある通りで
「K013 分層植皮術からK021-2粘膜弁手術」までの手術を前提に行う場合にのみ算定できます。
通常、外来では出来なさそうな重傷っぽい患者さんに対して行うものです。
デブリードマンとは
創傷内に汚染や異物を認める場合や、壊死に陥ることが予想されるほど高度に座滅された組織が認められる場合には、そのまま縫合すれば創汚染を招き、創傷を悪化させるので、この部分を切除したのち縫合して一次治癒を期待する。また、複雑な形状の創縁を切除することにより、単純な線状の創傷に変える。
K000 創傷処理のデブリードマン加算
早見表の索引に「デブリードマン加算」と載っているのは
「K000 創傷処理の中の(注3)」の、こっちのほうになります。
つまり、上記の「K002 デブリードマン」とは異なり、創傷処理に対する加算になります。
創傷処理を行った中で、汚染された挫創に対して行われるブラッシング又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行った場合に限り算定ができます。
創傷処理を算定しなければ、算定できない項目となります。
違いのまとめ
よく、最初に間違えやすいのが、創傷処理に対してデブリードマン「1」1,020点を算定してしまうことです。
実際に私もそうでした。(実務ではなく、診療報酬請求事務能力認定試験の勉強で)
ですが、この2つは算定項目としては別ものになりますので注意が必要です。
実務の中では、特に外来などで、K002 デブリードマンの方を算定することはあまりないと思います。
もし、算定する場合は、結構、重症患者の場合なのではないかと考えられます。
覚え方のポイント
・創傷処理 → デブリードマン加算 100点
・創傷処理以外の手術 → デブリードマン 1,020点
と最初のうちは、ざっくりとした認識で覚えるのもいいかもしれません。