包括病棟といえば、処置や検査・処方などがでても、入院料に包括されてしまうので、出来高の入院基本料とは違い、そこまで算定項目について詳しくチェックしていなかったりしている事もあるかもしれません。(もちろん、そんな適当な事はしてはいけませんが・・・)
ましてや、電カルのオーダリングシステムなんかが導入されており、実施データが医事コンと直結している場合は、医事課が直接算定項目を入力することも少ないので、そのまま算定しているというケースも多いでしょう。
しかし、そんな包括病棟でも注意しなければいけない項目もあったりするので、私が実際に間違っていた例を挙げて説明していきたいと思います。
療養病棟はほとんど包括だけど算定できる項目もある
例えば、療養病棟入院基本料は、投薬・処置・検査などを行ってもほとんどの場合は入院料に包括されてしまい、各項目を算定することはできません。
しかし、全てが算定できないというわけではありません!!当然、算定可となっている項目は算定することができます。
例えば、J043-4 経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法 200点 は算定ができます。
なので、まずは包括されるものばかりではなく算定できるものもある!!と認識していくことも重要になります。
お恥ずかしながら、私は入職当時は「包括だから適当でいいや~」的な感じでした・・・今思えば、本当にあさはかです。。。
もちろん、このほかにも療養病棟で算定できる項目はありますので注意が必要です。
算定できなくてもコメントは必要になってくる
処置や検査などが包括される入院基本料で、実際に算定し点数を計算していなくても、コメントなどをつけなければいけない場合もあります。
例えば・・・
療養病棟入院基本料でJ043-4 経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法 200点を算定する際には、必ず画像もしくは内視鏡等を行うと思うのですが、それらの検査を行ったことをレセに記載しなければいけません。
なぜなら、算定条件の中にも・・・
経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法は、胃瘻カテーテル又は経皮経食道胃管カテーテルについて、十分に安全管理に留意し、経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換後の確認を画像診断又は内視鏡等を用いて行った場合に限り算定する。なお、その際行われる画像診断及び内視鏡等の費用は、当該点数の算定日にのみ、1回に限り算定する。
となっており、確認の画像・検査を行うことが必須条件となっているからです。
それなのに、療養病棟入院基本料では、その確認のための画像や検査が包括されてしまうので、点数は算定していないけれども、実際に確認は行っていますよ!!ということを、レセにコメントを載せて知らせてあげなければいけません。
どんな感じのコメント?
コメントの内容としては単純に、カテ交換後の確認を胃カメラで行っていますよ~的な感じで十分だと思います。そこまでしっかりした文章でなくても定型の文章で十分かと思われます。
ほとんどは、
経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法+確認の画像or胃カメラ
で算定しているので、ルーティン的に必要性を入れている事もあるかもしれませんが、療養病棟の場合はこういった算定例もありますよ!といった紹介でした。