療養病棟と療養病床の違いが分からない人って意外と多いかもしれません。
そもそも、『呼び方が違うだけで、同じなのでは?』と思っている人もいるかもしれません。
ですが、実はそうではありません。療養病棟と療養病床には大きな違いがあるんです。
細かく言うと、専門的な感じになるので、この記事では二つの違いがざっくりと理解できるようにまとめてみました。
療養病床とは
医療法で決められている病床の事です。この療養病床の届出をしていなければ病院として治療を行うことはできません。
医療法とは
病院が医療を行う上で必ずクリアしなければいけない条件のようなものです。
例えば、病院には医師が何名以上いなければいけない~とかそういったものです。
患者さんが安心して医療を行うための国が定める法律ですね。
その医療法の中で病院の病床は5分類に分けられます。
- 一般病床
- 療養病床
- 精神病床
- 感染症病床
- 結核病床
そのうちの1つが療養病床です。
長期的にわたり療養が必要な患者さんが入院するための病床です。
考え方的には、建物とかフロアとかそういった病院の中の物理的なスペースを指す部分と思えば覚えやすいかもしれません。
療養病棟とは
保険請求(保険証を使用する事)する際の入院料の種類のことを差すことが多いです。
保険請求する際は、基本的には療養病棟入院基本料として請求します。※例外はたくさんありますが、ここでは省略。
実際に入院費として請求され患者さんが負担する部分になります。
一般的に”入院料”と呼ばれる部分です。
算定するには条件があり、条件に適応している病院が算定できます。
この条件の中に“療養病床であること”という決まりがあるんですね。
実際に目に触れる機会が多いのは、この“療養病棟”のほうではないでしょうか?
療養病床があって初めて療養病棟入院料が算定できる
このように、療養病床という存在があって初めて療養病棟の入院基本料は算定することができます。
違いのポイント
療養病床=国が定める病院の基準
療養病棟=各医療機関が入院料を請求するための基準
といった感じになります。
もちろん、これ以外の意味もたくさんありますが、この記事ではこういった解釈を抜き取り説明しています。
まとめ:もう一度、診療報酬の手引きを読んでみる
こうしたざっくりとした認識を持って早見表の入院基本料や特定入院料の一番最初の項目を読んでみると、だいたいは”療養病床”というワードがでてきていることがわかります。
必ず、算定項目の基準(施設基準)の中にこういった条件が盛り込まれているんですね。
細かくいえば、もっと正確な情報はあると思います。
なので、今回この記事では、おおまかな違いを説明しました。
参考になれば幸いです。
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