2020年の診療報酬改定の中で局所陰圧閉鎖処置の変更点のみをまとめた記事になります。
J003局所陰圧閉鎖処置(入院)(1日につき)
1 100cm2未満 1,040点 → 1,040点(据え置き)
2 100cm2以上200cm2未満 1,060点→1,060点(据え置き)
3 200cm2以上 1,100点→1,100点(据え置き)
(注の新設)
持続洗浄加算 注2 初回の貼付に限り、持続洗浄を併せて実施した場合は、持続洗浄加算として500点を所定点数に加算する
J003局所陰圧閉鎖処置(入院)(1日につき)の主な変更点
局所陰圧閉鎖処置(入院)(1日につき)は下記のように変更がありました。
- ア、単回使用の陰圧維持管理装置を使用する場合は、算定は週3回に限られることになった。
- イ、局所陰圧閉鎖処置(入院)(1日につき)において、持続洗浄加算500点が新設された。初回の貼付で、局所感染を伴う難治性創傷(骨髄炎又は骨膜炎を除く)に対して算定できる。
- ウ、骨髄炎又は骨膜炎を伴う難治性創傷に対しては、持続洗浄加算は算定できず、J040局所灌流の「2」骨膜・骨髄炎に対するものを併せて算定する。
- エ、 イ、ウいずれの場合も、レセプトの摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載することとされた。
- オ、局所陰圧閉鎖処置(入院)は、初回加算を算定した日、使用した陰圧維持管理装置、本処置の医学的必要性をレセプトの摘要欄に記載することとされた。
新設 J003-4多血小板漿処置との算定
局所陰圧閉鎖処置の入院、外来ともに当該処置終了後に多血小板漿処置を行う場合は、新設のJ003-4多血小板漿処置を算定できることとされた。
J003-3局所陰圧閉鎖処置(腹部開放創)の点数化
J003-3局所陰圧閉鎖処置(腹部開放創)(1日につき)(1,100点)が準用点数から点数化されました。
ア、腹部開放創用局所陰圧閉鎖キットを用いた場合に10日に限り算定できる。
イ、局所陰圧閉鎖処置(入院)と併せて算定できない
ウ、処置開始日をレセプトの摘要欄に記載する
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