2020年の診療報酬改定の中でC101在宅自己注射指導管理料の変更点のみをまとめた記事になります。
在宅自己注射指導管理料
1 複雑な場合 1,230点→1,230点(据え置き)
2 1以外の場合
イ 月27回以下の場合 650点→650点(据え置き)
ロ 月28回以上の場合 750点→750点(据え置き)
情報通信機器を用いた場合 (新設)100点
バイオ後続品挿入初期加算 (新設)150点
導入期加算の変更
導入期加算について下記の変更が行われました。
ア、処方内容に変更があった場合に算定できる取り扱いについて、別表第9に掲げる注射薬の製剤名に変更があった場合に算定できることとされた。
これにより、
例えば
一般的名称が異なるインスリン製剤の変更等、同じ製剤名の中で一般的名称の変更では算定できないこととされた。
イ、バイオ医薬品を投与する患者は以下の場合は算定できない
①先行バイオ医薬品とバイオ後続品の変更があった場合
②バイオ後続品から先行バイオ医薬品が同一であるバイオ後続品に変更した場合
バイオ後続品導入初期加算の新設
バイオ後続品導入初期加算(150点)が新設されました。
バイオ後続品の有効性や安全性の説明を行い処方した場合に、初回処方月から3ヶ月を限度に、月1回所定点数に加算する。
ポイント
バイオ後続品とは先発品ではないが、同等・同質の品質、安全性、有効性を有することが治験等により確認されているバイオ医薬品のことです。
情報通信機器を用いた場合100点が新設
「情報通信機器を用いた場合」(100点)が新設されました。
- ア A003オンライン診療科を算定する患者に対して、指導管理を行った場合に所定点数に代えて月1回算定する。
- イ 対象患者は糖尿病、肝疾患(経過が慢性なものに限る)又は慢性ウイルス性肝炎の患者であって、在宅自己注射指導管理料を初めて算定した月から3ヶ月以上経過している患者
- ウ 対面診療とオンライン診療を組み合わせた診療計画を作成し、当該計画に基づいてオンライン診療による医学管理を行う
- エ 「情報通信機器を用いた場合」を算定した場合は、導入初期加算とバイオ後続品導入初期加算は算定できない
- オ 施設基準はA003オンライン診療科に係る届出を行っていることであり、「情報通信機器を用いた場合」としての届出は不要
算定できるようになったこと
外来受診時のG000皮内、皮下及び筋肉内注射、G001静脈内注射及び薬剤料について、在宅自己注射指導管理に係るものであっても、緊急に受診した場合は別に算定できるとされた。
その場合は、レセプトの「摘要」欄に緊急時の受診である旨を記載する。
材料加算の改定
材料加算が以下のように改定されました。
ア、血糖自己測定器加算に「7 間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの」(1,250点)が新設された。
イ、持続血糖測定器加算が区分再編され、2ヶ月に2回算定できることとされた。
ウ、注入ポンプ加算について、2ヶ月に2回算定できることとされた。
その他の注意事項
- アドレナリン製剤の自己注射を行い患者について、外来において導入前の2回の指導を行わなくても算定できることとされ
- 対象注射薬にヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤が追加された。急性副腎皮質機能不全(副腎クリーゼ)の既往がある又は発症する危険性の高い患者に対して、筋肉内注射により用いた場合に限り算定する。
- ゴリムマブ製剤の適応変更により、関節リウマチ以外に用いた場合でも算定できることとされた。
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