今回は、実際にリハ総合計画評価料(H003-2)を算定するにあたって注意するべき点や
算定時のポイントについてまとめました。
実務の中でさまざまな事例に併せて算定しているので、参考になる点も多々あると思います。
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変更点
今回の改訂で、リハ総合計画評価料の大きく変わったポイントは下記になります。
①リハビリテーション総合計画評価料「1」と「2」に区別され、対象患者がそれぞれ定められた。
いままでは、一律で全員に同じ点数を算定していたが、患者によって点数が異なるようになりました。
リハ総合計画評価料「1」
要介護被保険者等以外の患者、心大血管疾患・呼吸器・がん患者又は認知症患者リハビリテーション料の算定患者。
又は要介護被保険者であって脳血管疾患等・廃用症候群又は運動器リハビリテーション料の算定日数上限の3分の1を経過していない患者に算定します。
リハ総合計画評価料「2」
要介護被保険者等であって、脳血管疾患等リハビリテーション料又は廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料の算定日数上限の3分の1を経過した患者に算定します。
リハ総合計画評価料「1」と「2」の区別の仕方
・介護保険を持っていない場合 → すべて「1」で算定できる
・介護保険を持っている場合
算定上限日数 3分の1経過していない → 「1」で算定
3分の1経過している → 「2」で算定
まずは、介護保険を持っているか、持っていないかを確認することで、判断がしやすくなってくると思います。
最初は介護保険を持っているか確認し、その後、算定上限日数を確認していきましょう。
なぜ、介護保険証を確認するのか
必ず、介護保険証を持っていなければいけないというわけではありません。
条件のなかにも“要介護被保険者等”とあるので、持っていなくても対象となる可能性はります。
ただし、このことに関しては不確定要素があるために、確実に“要介護被保険者”と判断ができる介護保険証で確認をとっています。
算定上限日数
算定上限日数は3分の1以上経過とされているため、そのまま計算をすればわかりますが、念のためまとめておくと
・脳血管疾患等リハビリテーション料 → 60日
・廃用症候群リハビリテーション料 → 40日
・運動器リハビリテーション料 → 50日
それぞれの日数を超えたリハ患者が対象となります。
月の途中で超えた場合
月の途中で3分の1を経過してしまうことがあります。
こういった時は、リハ総合計画評価料を算定する日に合わせて計算していきます。
例えば、介護保険を持っている人で、3分の1の期限が9/15だったとすると
リハ総合計画評価料を算定する日が
9/14→『1』で算定
9/15→『2』で算定
といった感じになります。
あくまで、リハ総合計画評価料を算定する日に合わせて算定していきます。
減算したくない場合
月の途中だけど、減算したくないときは、月の途中の期限を超える前に算定してしまうのがよいでしょう。
あくまで提案であり、リハ総合計画評価料の算定条件の実施確認やサイン等の関係でできない場合もあると思いますので、そういった場合には、リハ総合計画評価料を算定できると確認がとれる日で算定したほうがよいです。
介護保険証の確認がとれない場合
「1」か「2」の判断は介護保険の有無によって行っていきますと書いてきましたが、
患者が本当に介護保険証を持っているかどうか不明の場合はどうでしょうか。
基本的には保険証と同じで、現物確認が原則となります。
なので、新規で介護保険を申請していたとしても、介護保険証の現物が手元に届いていなければ、対象とはならないでしょう。
ですので、介護保険申請中という情報があったとして、手元に介護保険証がなければ対象とはなりません。
ただ、確実に介護保険が手元に入る(予定)とわかっていれば介護保険の対象としてもいいかもしれませんが、今のところ、私も確実な確認方法がわからないため、上記の現物確認を行っています。
まとめ
個人的に感じていることは、介護保険の重要性が高まってきているということ。
入院患者などに関しては特に管理が必要になってきますね。医事課だけではなく、ソーシャルワーカーとでもいいので、連携をはかっていく必要がありそうです。