2018年の診療報酬改定で、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料などに遠隔モニタリング加算が新設されました。
私の場合、遠隔モニタリング加算の算定が苦手のため、備忘録として内容とポイントをまとめてみました。
また、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料と在宅酸素療法指導管理料の遠隔モニタリング加算の違いもまとめています。
その他の2018年診療報酬改定まとめ
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「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」の遠隔モニタリング加算
どのような場合に算定できるか
持続陽圧呼吸療法(CPAP ※シーパップと読みます)を実施している患者に対して、患者の同意を得た上で、対面による診療とモニタリングを組み合わせた診療計画を作成し、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間に、当該計画に沿って遠隔モニタリングを用いて指導を行った場合に「2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2」の点数を算定した月に、2月を限度に加算します。
わかりやすく図にしてみる
上記の説明では、少しわかりにくい部分もあると思うので表にしてみました。
こんな感じです。
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
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診療行為 |
外来診察 |
遠隔モニタリング |
遠隔モニタリング |
外来診察 |
算定できる点数 |
再診料 |
再診料 |
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在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2 250点 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2 250点 |
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遠隔モニタリング加算 (5・6月分)150点×2 |
イメージとしては、来院しなかった月の分を後からまとめて算定するといった感じです。
レセプト記載
レセプトに記載する項目としては、直近の算定年月日を記載します。
医事コンが自動で入力してくれるケースが多いと思うので、そこまで注意する必要はないかもしれません。
カルテ記載事項
モニタリングによって得られた臨床所見等を記載します。
必要な指導を行った際には、当該指導内容を記載する。
私の病院では帳票という形で、ワンアクションで済むようにしています。管理もしやすいですからね。
施設基準
①厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に関わる指針に沿って診療を行う体制を有する。
②遠隔モニタリング加算の算定を行う患者について、緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関において対面による診察が可能な体制を有する。
「在宅酸素療法指導管理料」の遠隔モニタリング加算
どのような場合に算定できるのか
COPD(慢性閉塞性肺疾患)の病期分類でⅢ期以上の患者に対して、患者の同意を得た上で、対面による診療とモニタリングを組み合わせた診療計画を作成し、前回受診月の翌月から今月受診月の前月までの期間に、当該計画に沿って遠隔モニタリングを用いて指導を行った場合に「2 その他の場合」の点数を算定した月に2月を限度に算定できる。
わかりやすく図にしてみる
上記の説明では少しわかりにくい部分もあると思うので表にしてみました。
こんな感じです。
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
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診療行為 |
外来診察 |
遠隔モニタリング |
遠隔モニタリング |
外来診察 |
算定できる点数 |
再診料 |
再診料 |
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在宅酸素療法指導管理料2 その他の場合 2,400点 |
在宅酸素療法指導管理料2 その他の場合 2,400点 |
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遠隔モニタリング加算 (5・6月分)150点×2 |
お分かりかもしれませんが、上記の「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」の遠隔モニタリング加算と算定方法は同じになります。
レセプト記載
在宅酸素療法指導管理料の直近の算定年月を記載します。
カルテ記載事項
モニタリングによって得られた臨床所見等を記載します。
必要な指導を行った際には、当該指導内容を記載する。
施設基準
①厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に関わる指針に沿って診療を行う体制を有する。
②遠隔モニタリング加算の算定を行う患者について、緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関において対面による診察が可能な体制を有する。
③呼吸器科について3年以上の経験を有する常勤の医師を配置している。
④呼吸器科について3年以上の経験を有する常勤の看護師を配置している。
施設基準に関しては、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料とは違い
③と④の基準があります。
まとめ
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料と在宅酸素療法指導管理料の遠隔モニタリング加算の算定方法については、ほぼ同じと考えてもよさそうです。
ただし、施設基準に関しては少し違いがあるので注意が必要かもしれません。