この記事は2018年の改定の内容になります。
2020年の機能評価加算の改定についてはこちらの記事になります
2018年の診療報酬改定により
初診時に算定できるようになった『機能強化加算』ですが、どのようなものになるのでしょうか。
また、算定の対象や施設基準等をまとめてみました。
※他の改定まとめ
⇒2018診療報酬改定 ベンゾジアゼピン系薬剤の長期継続処方の減算について
⇒【2018診療報酬改定】遠隔モニタリング加算の算定をわかりやすく説明しました
⇒【2018診療報酬改定】リハビリテーション総合計画評価料の算定をわかりやすく説明
どのような場合に算定できるか
該当の施設基準を全て満たしたうえで、届出を行った医療機関(診療所又は許可病床数200床未満の病院)において、初診を行った場合に初診料に加算する。
届出さえ通れば、すべての患者に対して初診時に算定できます。
※年齢、疾患、診療科に関係なく、全ての初診患者に対してOKです。
※小児外来診療料又は小児かかりつけ診療料を算定する場合にも加算できます。
施設基準
①地域包括診療加算、地域包括診療料、小児かかりつけ診療科、在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る)のいずれかを届け出ている。
②医療機関の見やすい場所に、地域におけるかかりつけ医機能として、健康診断の結果等の健康管理に関わる相談及び夜間・休日の問い合わせへの対応を行っている医療機関であることを掲示している。
ちなみに、実績等の提出は必要ありません。
院内掲示物
上記の施設基準②にあるような内容は、どういったものになるかというと
機能強化加算を届け出るにあたり、届出した項目の要件の範囲内で届出した項目の算定患者に対して、地域におけるかかりつけ医機能として
『健康診断の結果等の健康管理に関する相談及び夜間・休日の問い合わせ』へ対応を行っている医療機関である
上記のことを院内掲示すればよいということになります。
書式の見本
『地域包括診療加算・認知症地域包括診療加算に関する説明書』(別紙様式47)
がほぼ、同じようなないようになっているので、参考までに
このまま使用しても差し支えない内容となっています。
そのまま使用しても良いかと思いますし、
参考にして、病院独自に使用してもいいかもしれません。
まとめ
機能強化加算は、もともと届け出をだしている施設基準に該当していれば
実績等の提出の必要性もないため
届出さえ提出すれば算定開始できる加算になります。
その中で、ネックなのが院内掲示といったところでしょうか。
上記を参考に、掲示物を作成していくのもいいかもしれません。