〔PR〕 自賠責・第三者のまとめ

警察提出用の診断書(交通事故診断経過書)とは?どんなときに提出するの?

交通事故にあったときに、被害者が警察に提出しなければいけない書類があります。

それは、『警察提出用の診断書(交通事故証明書)』です。

各都道府県によって名称が異なるかもしれませんが、私の県では『交通事故診断経過書』という名称で診断書を発行しています。

 

交通事故にあったときに、提出しなければいけない警察提出用の診断書というのは一体、どういった内容の診断書なのでしょうか?

また、どういったときに、誰が提出をしなければいけないのでしょうか?

 

交通事故にあった患者さんの場合、この診断書の意味がわかっていない場合が多いので、今回は、患者さん側でもわかるように説明していきます。

 

警察提出用の診断書(交通事故証明書)とは

加害者側の過失に対する処罰の判断基準とするために、被害者は、交通事故が発生した場所の所轄の警察署へ、診断書を提出しなければいけません。

 

診断書は、行政処分の程度を決定するための資料となり、治療(見込み)期間により処罰の重さが変わってきます。

つまり、同じ程度の傷病でも初診時期の遅れによって刑罰の重さがが変わってきます。

診断書は一般的に診断名、受傷日、治療の見込み期間を医師が記載していきます。

 

ここまで、読んで少し分かりづらかったと思うので、簡単に要約すると・・・

『この診断書を警察に提出することで、交通事故を“人身事故”として扱われる』ということです。

つまり、物損事故<人身事故となるように、事故としての取り扱いが重くなるということです。

 

なので、物損事故よりも人身事故としての取り扱いのほうが、後々の保険の補償内容も手厚いものになります。

また、、警察も人身事故として取り扱いを行ってくれるため、後からのトラブル抑制にもつながるというわけです。

 

というような理由で、この警察提出用の診断書は必ず提出したほうがいいですよ!という流れになっているんですね。

 

物損事故扱いで治療を受ける場合

基本的には、交通事故の被害者であれば、警察に診断書を提出して人身事故扱いにしてもらうべきです。

しかし、最近多いケースとして物損事故扱いで治療を受ける患者さんがいます。

 

人身事故では、自賠法3条が適用され、運行供用者(保有者)責任が問われるため、被害者側は自動車の運行によって受傷したことを立証すればよく、加害者の過失によるものかどうかは、加害者側に立証責任があります(挙証責任の転換)。一方、物損事故では、民法709条が適応されるため、被害者が、加害者の故意・過失を立証する必要があります。

そもそも自賠責保険は、“人のケガ”に対して支払われる保険です。

その考えからいけば、物損事故ではなく、人身事故として取り扱われるのが当然です。

 

しかし実際は・・・

現実的には物損事故扱いでも、人的な傷害に対して自賠責保険から支払われることが普通になっています。

これらの場合、軽微な事故や時間を経過して傷病が出た場合などで、人身事故としての交通事故証明書が入手できない場合に『事故証明書入手不能理由書』を添付することで、患者救済として例外的に自賠責から支払いがされるということです。

最近では、こういった扱いをするケースが増えているようです。

 

物損事故扱いにする理由

上記の取り扱いは、例外的な措置であり、基本的には警察に診断書を提出し、人身事故として取り扱いをするべきです。

しかし、いったいなぜ人身事故として取り扱いをせずに、物損事故として取り扱いをするのでしょうか?

それには、下記のようないろいろな事情と理由があるようです。

 

提出しないのは患者の自由

基本的に、被害者が警察提出の診断書を提出するのが通常の流れです。

それによって警察も人身事故としてとり扱いをしますので。

 

ただし、患者さんによっては、この診断書を提出しない場合もあります。どんなときかというと・・・

  • 通院も1回だけで軽い症状なので、手続きも面倒だから出さない。
  • 相手(加害者)がかわいそうだからやめておく。
  • そもそもこの診断書の存在を知らない。

などと、さまざまな理由で提出をしないケースがあります。

 

こいうった場合というのは、患者さんの判断で提出をしていないわけですので、特に提出してください!と医療機関側も強制することはできません。

必ず提出しなければいけない診断書ではなく、あくまで被害者本人の任意で提出する診断書だからです。

あくまで、患者さんの希望があって、初めて病院側もこの診断書を発行してあげます。

なので、患者さんの判断次第で提出しないということもありえるわけです。

 

医療機関の方は

 

患者さんが警察提出用診断書の存在を知らないことが多いので、そのときは医療機関からも受診の際に案内してあげるのが親切でしょう。

忙しい警察での常套句

患者の判断で提出しなくてもいいのだったら、最初に書いた内容と異なるのでは?必ず出さないといけないのでは?と思いそうですが、決まり事と実際とでは、対応方法が異なるのが現実です。

 

警察での交通事故の取り扱いとして、人身事故は検察庁に全件上げなければいけません。

つまり、物損事故と比べて、人身事故の処理は面倒になります。

 

なので、警察も無理に物損事故から人身事故になるようなことを勧めないのが現実です。(もちろん、一般的には警察が、人身傷害への切り替えを案内してくれますが、無理には勧めないといったイメージです)

 

診断書をもらうタイミング

通常、この警察提出の診断書の作成は、交通事故の初診時に作成するものです。

初診時に作成できなかった場合は、できるだけ初診日から期間が空かないように作成するのが望ましいです。

 

期間が空いてしまった場合は、理由がない限り警察に受理を拒否される可能性も考えられます。

なので、速やかに作成をしてもらうべきでしょう。

期間が空いたからといって受理されないといわけではありませんが、理由などを確認したり面倒になるので早めがいいです。

 

診断書費用の請求先

診断書の作成費用については、基本的に患者本人への請求になります。各医療機関で決められた診断書料を請求します。

 

しかし、実際には患者さんが支払いをするケースというのは少なく、自賠責を使用すると分かっていれば、当月の自賠責診療報酬明細書で治療費を請求する際に、担当の保険会社へ請求することができます。

 

すべての保険会社が、警察提出用診断書の費用を支払ってくれるとは限りませんが、通常であれば、補償の中に診断書の費用が含まれているところがほとんどです。

心配な場合は、保険会社へ診断書の費用の請求先を確認するのがいいでしょう。

 

診断書の書式

この警察提出用の診断書というのは、全国で統一されている書式というのはありません。

ほとんどが各都道府県によって異なっているようです。(私も、全国の書式を見たことはありませんが・・・)

 

私の地域では、警察のほうから病院に『この書式で作成してください』と依頼があり、所定の書式が決められています。

 

しかし、旅行中や出張中に交通事故に遭遇し、診断書が必要になったときは、各都道府県の所定の書式で作成することは難しいと思います。

そういったときは、各医療機関の独自の診断書の書式でかまいません。フリーテキストでOKです。

基本的には事故地の管轄の警察の書式でよいですが、保険会社にも提出しなければいけない場合等。

 

自損事故の時は必要ない

交通事故を起こして病院受診をした際に、相手がいなかったとしても警察が介入することはあります。

一応、事故した通報をしなければいけませんからね!!

そういった自損事故の場合は、この警察提出用の診断書は作成する必要も提出する必要もありません。

 

人身事故として扱う“相手”がいないので必要ないということです。

 

たまに、患者さんで、この診断書のことをよく理解されずに『とりあえず警察から診断書を出してもらったほうがいい。と言われたから書いてくれ』といってくることがありますが。

この場合は、作成してもいいですが、基本的には患者本人から診断書費用を徴収するのが望ましいです。

通常の診断書と同じ取り扱いになりますので、患者から依頼があれば診断書作成するといった感じです。

 

まとめ:事故にあったら提出するべき書類

  • 交通事故にあった場合は必ず警察提出用の診断書を提出する
  • 作成はできるだけ早く

今回の記事で、何度も書きましたが、どんなに軽いケガや症状でも、面倒くさがらずに診断書は提出して人身事故扱いにするべきです。

『相手がかわいそうだから』という理由で提出しないのもよくありません。

 

すべては患者さん自身のためです。

 

後になって、やっぱり症状が悪化した・・・

となる前に、必ずこの診断書は作成しておくようにしましょう。

 

交通事故にあって心配な方へ

交通事故にあってしまい、ただでさえ心配なのに保険会社の担当と連絡がとれなかったり、対応が悪い、説明がない・・・

なんてことになったら心配は増えてしまいますよね。

 

しかも、体が痛い、事故後から体調が良くない、数日経ってからむち打ちの症状がでた・・・

となれば、気持ちと体のダブルの面で参ってしまいます。

 

そうなったときに、誰に相談したらいいかというと

  • 警察もそこまで親身になって話を聞いてくれない。
  • そもそも保険会社は対応が悪い
  • 加害者へ直接は言いにくい

と、八方ふさがりの状況になっていることもあると思います。

 

そんな事故の手続き関係や体の症状の事で、どうしたらいいのか分からない!!という場合は、交通事故サポートへ相談してみてはどうでしょうか?

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  • この記事を書いた人

アドバーグ

未経験で医療事務に就職 ⇒ 一般企業 ⇒ 医療事務へ。ブラック企業を経てホワイト企業へ転職成功しました。現在は勤続10年、現役の医療事務員やっています。 刺激的な情報を発信したいと思いブログ運営中です。 犬より猫派です。 保有資格 ■診療報酬請求事務能力試験 ■医療事務認定実務者(R)試験

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