自賠責及び、労災で胸部・腰部固定帯固定を算定する場合、通常の保険請求(レセプト)と算定方法が異なります。
特に、自賠責の場合ですと、保険会社のレセプト審査係から指摘を受ける事も考えられます。(実際に指摘を受けたことがあります。)
本記事では、自賠責、及び労災で胸部・腰部固定帯固定を算定する場合の注意点と算定方法をまとめてあります。
自賠責及び労災の固定帯固定は計算方法が違う
以前、自賠責の患者で、マックスベルトを処方したので腰部固定帯固定と加算を算定していたら、自賠責保険のレセプト審査係からご指摘を受けました。
内容としては
『自賠責の算定は労災に準拠するので、腰部固定帯固定の加算は薬剤としての取り扱いになります。なので170点×12円の計算になります。』
とのことでした。
初めてのことだったの、さっぱり意味がわかりませんでした。
それでも、わざわざ連絡をしてくるぐらいだから理由があるはずです。そう思い、自分なり調べてみました。
自賠責・労災での腰部、胸部固定帯加算は薬価で算定
ちゃんと調べてみると・・・
確かに言われたとおりでした・・・
医師の診察に基づき、頸椎固定用シーネ、鎖骨固定帯及び膝・足関節の創部固定帯の使用が必要と認める場合に実費相当額(購入価格を10 円で除して得た点数)を算定することができます。
また、健保点数表の腰部、胸部又は頸部固定帯加算が算定できる場合については、当該実費相当額が 170 点を超える場合は実費相当額が算定でき、当該実費相当額が 170 点未満の場合は 170 点を算定できますが、そのことを踏まえ、頸椎固定用シーネ、鎖骨固定帯及び膝・足関節の創部固定帯についても、同様の取扱いとします。
厚生労働省のホームページにもしっかりと明記されていました。
いや、明記ではなく、ものすごくわかりにくく説明してあるけど、確かに指摘があったとおりの内容でした。
私の請求した計算としては
=170点(固定加算の点数)×1.2倍×12円
上記の計算式で算定していたのですが、
診療行為(手技)と薬価では計算方法が異なるのです。
労災独自の1.2倍は診療行為にのみ適応で、薬価の計算式には適用されないのです。
つまり、正しくは・・・
=170点×12円
が正解となるのですね。
レセプトの記載例としてはこんな感じです。
いままで問い合わせがきたことなかったので気がづきませんでした。
でも・・・
労災の方は今までも指摘をされたことがないんですよね。
おそらく、紙レセも電子レセも項目が技術と薬剤に分かれていないから気づかれていないだけなのかなと、個人的に推測をしています。(でも、電子請求はバレそうですけどね)
労災のほうの算定の定義なのに、労災では査定されず、自賠のほうは査定されるって不思議ですね。
※追記 2022.5.10
労災のオンライン請求もコードがあったのでそちらで請求しています。
まとめ
労災の独自の算定方法って結構多いです。
普通の加算とかであればテキストに載っているからわかるけど、意外とこういう地味な算定の違いもあるから気を抜けないですね。
あわせて読みたい
当ブログでは医療事務向けに自賠責や労災保険の請求方法の情報も多数ありますので、ご参考にされてください~