生活保護の方で眼鏡を作られる方って意外と多いですよね。
やっぱ眼鏡は生活必需品ですもんね。
そんな生保の人が「眼鏡を作りたい」と申し出があった場合、請求方法はどのようにしたらいいのでしょうか?
また、その流れはどんな感じになる?
こんなときの基本的な対応と請求の流れをまとめてみました。
※参考
⇒医療機関の生保の請求方法まとめ 注意するべき点と裏技も紹介します
眼鏡処方の意見書の流れ
生活保護の患者で眼鏡を作るときの請求のポイントをまとめました。
実際に患者の流れと、医療機関の流れも併せて書いて行きます。
最初すること
役所(生保を管理してるとこ)への連絡 ※ここがなにより重要です。
眼鏡を作成するあたり、これに対して意見書が必要になります。意見書は役所が発行します。
通常は患者から役所へ連絡が行き、役所から病院へ依頼がくるという流れになります。
(たまに、意見書を本人が直接病院に持ってくる場合もありますが、この場合も役所への確認が必要です。)
患者さんの動きと病院の流れ
患者さんと医療機関でそれぞれの流れを別々でまとめました。
1.患者さんの動き
① 初診の場合は受診してもらう。
大体は2回目の受診で眼鏡処方せんをだしてもらえる(私の勤務病院では2回目以降ですが、各医療機関によってことなると思います)。
② 2回目の受診で発行された処方箋は本人に渡してもよい。
意見書で福祉事務所が判断して眼鏡作成してOKか判断するので、それまで本人に大事に持っていてもらう。
③ 役所から眼鏡作成OKが出てから
役所へ連絡し持っていく眼鏡屋を伝える
→役所が眼鏡屋へ連絡する
→福祉事務所が病院記入後の意見書を眼鏡屋送り見積もり欄を記入する。)
※眼鏡処方せんの期限は1ヶ月だが、それに間に合うように役所も動いているようです。ただし意見書も早く記入し返送しないと期限があるので注意。
2、役所の動きと病院事務の流れ
① 役所へ眼鏡を作る旨の連絡をする
② 役所より補装具の要否意見書が届くDrへ記載依頼
③ 医療機関の意見書の部分だけを記入して役所へ返送
(見積もりは記入しない)
※病院の作業としてはここで終了
④ 役所が意見書を見て眼鏡を作成してもよいか判断する。
⑤ OKであれば役所から眼鏡屋へ連絡して意見書の見積もり書欄を記入してもらう。
⑥ 眼鏡作成
以上のような流れになります。
本人と役所の間に入ることになるのでやりとりが大変ですね。
恐らく、本来であれば患者本人と役所の間でやりとりをするのでしょうが、患者さんがあまり流れを把握していないことが多いので、病院が干渉する機会が多いような気がします。
まとめ
本来は、病院としては意見書を書くぐらいしかすることないのですが、結局、医療機関側が干渉する(面倒みる)ケースが多いので流れをつくりました。
こんな感じなんだと思ってされもらえれば大丈夫なのではないかと思います。