生活保護の患者が装具を作る場合の請求流れ
生活保護の人が装具を作る場合の請求はどうなるのでしょうか?通常であれば最初に10割を患者さん本人から徴収、後から払い戻しという流れにはなっていますよね。
ただ・・・
生活保護の人って何万円も支払えるのかな・・・
(通常の患者さんでさえ、支払えないと相談に来られることもあるぐらいなので)
今回、装具業者と役所に聞いたことを手順の流れとしてまとめてみました。
まず最初にすること
※必ず、最初に役所(生保の管理者)へ装具作る連絡をする。
役所等の管理しているところに連絡をして先方にも装具を作るという情報を伝えてあげます。
そこから役場もアクションをおこしていくようです。役所も患者からは連絡がない場合が多いようですね。
流れはこんな感じ
① 役所へ装具を作る旨を伝える。
② 役所から装具の意見書を郵送してもらう。(本人が持ってくることもある)
③ 意見書をDrに依頼し記入・作成する
④ 意見書を装具業者へ渡す。
⑤ 装具業者が見積りの項目を記入し直接、役所へ郵送してくれる。
⑥ 本人へ『装具券』が届くらしい。それを装具業者が処理する。
というような流れになります。
病院側がすることとしては、意見書を作成して装具業者へ渡すという作業だけになります。
結局、装具の費用が入ってこないで困るのは装具業者さんなので、そこはしっかり対応してくれると思います。
代金はすべて役所の負担になるので本人の負担はありません。
とりあえず、これさえ分かれば一安心ですね。
注意点
・病名に関してもなんでもよい、という訳ではないようです。
例えば『圧迫骨折』等の緊急性のある病名だったらOKとか。
ただ、緊急性がなくても、作成する連絡をしておけばだいたい大丈夫。トラブルも回避できる。
・意見書の理由の項目は
× 『予防』とかでは通らないことがあるらしい。
○ 『固定と安静』がよい
・意見書のDr記入後は役所へ直接郵送するのではなく、装具業者さんへのお渡しになります。装具業者さんが見積り金額を記入後、役所へ郵送という流れになります。
(私は直接、役所へ送ってしまったことがあり、役所から「見積り金額がないですが・・・」指摘を受けたことがあります・・・)
ちなみにですが~
市町村によって意見書の書式は違うと思いますが、私の地域の意見書では
Drの署名欄は『院(所)長』になっているが
・院長(ざばん)
・記入したDrの署名
どちらでもかまわないそうです。Drであれば問題ない。院長だったら確実らしいとのことでした。
まとめ
病院としては意見書を作るということぐらいなので、特別に面倒なことをするということはないです。
役場への連絡さえしっかりしていれば、問題はないと感じました。生保の人って独特な雰囲気あるから話ずらかったりするかもしれませんが、必要最低限のやりとりは行っていきたいですね。