医療事務が生活保護のレセプト請求をする際に、いくつか注意しておいた方がよい項目が何点かあります。
毎月行っていく請求作業の中で、よくある項目で注意すべき点についてまとめてみました。
ただし、
地域によって対応が異なる場合もありますのでご注意ください。
医療機関における生活保護の医療券の役割
基本的な考えとして、 レセプトを請求するときに、”医療券が病院にある”ということが重要なのではなくて、本当に重要なことは、福祉事務所や市役所が医療券を発行したかというところにあります。※医療券を発行しているのは役場や市役所のところもあります。
最近は、生保の保険番号の固定化が進んでいることもあり、 医療券がなくても番号は前月と同じなので、レセプト請求できるようになりました。そういったものを防ぐ意味合いも込めているのでしょうか。
実際に、私が福祉事務所に聞いたところ、最悪、医療券はレセプト請求時に間に合わなくても、レセプト請求まで福祉事務所が発行したというデータさえあればいいようです。
なので、例えば医療券の発行が10日で、郵送で医療機関に届くのは12日だっとしてもOKというわけです。
医療券の発行依頼だけ電話でしておき、レセプト請求しても問題ないとのことです(番号は前月と同じなので、医療機関もそのまま請求できる)。 私も間に合わないときは、よくこの手を使っています・・・
福祉事務所から支払基金や国保連合へ、医療券を発行したかどうかというデータが送られているようです。
そこのやりとりで、医療券がちゃんと交付されているか?という事を確認しているようです。
生活保護患者の自費の取り扱いについて
基本的には、本人希望による差額個室代やおむつ代、テレビの使用料金などの自費の部分については、医療費としては請求できません。
なので、基本的に、自費の部分に関しては全て本人に請求という形になります。
(毎月支給されている生活保護費の中に、雑費類の自費の費用も含まれているようです)
ただし、おむつ代に関しては、地域の福祉事務所や市役所によって対応が異なってくることがあります。
これは市役所や福祉事務所から連絡があり、オムツの分はレセプトとは別で請求書を作成して、福祉事務所に請求している形になってます。
こういった特殊な事例については、通常であれば福祉事務所の方から連絡が来るのが普通ですが、連絡がないことも結構ありますので、 医療機関から確認をすることも必要になってきます。
特に入院では頻繁にあることですので、確認をとることが望ましいです。
要否意見書について
福祉事務所から依頼のあった要否意見書については、 医師が記入をし、 福祉事務所に提出するとなっています。
この要否意見書については、毎月締切日が設けられており、これに間に合わない場合は、レセプトが月遅れとなるため注意が必要です。
この締切日というのは、 福祉事務所の方で、嘱託の医師に提出された意見書を見てもらい、医療の必要性があるかないかの判断をしてもらう審査の日を指しています。
外来とかであれば、月後れでも構わないかもしれませんが、入院となると何百万単位のお金が入ってこないことになるので、ここは必ず提出できるようにしておきましょう。
ちなみに、この要否意見書の作成費用については、何も請求できないという風になっています。
これは、生活保護法の中での決まり事です。
まとめ
毎月の作業の中でしなければいけない項目ですので、必ず確認をとって請求漏れをなくしてい行きたいですね!!
もし、可能であれば生保を管轄している市役所等と細かいやり取りをし、情報の共有を常に行っていたほうが、請求ミスも少なくなるはずです。
関連記事