入院中に特定健診を行うところは少ないかもしれませんが、患者さんから

という問い合わせが来ることもあるかと思います。
入院中に特定健診を受診することはできるのでしょうか?
結論としては、入院中でも特定検診を受診することはできます。
本記事は、医療事務の方に向けて、入院中に特定健診を受診できる理由について説明していきます。
※併せて情報提供についても説明してあります。
入院中に特定健診を受ける場合
入院中に特定健診を受けることは可能です。
ただ、入院中に行っている定期採血とは別で、特定検診用に採血を別で改めて行わなければいけません。
また、入院の診療分とは別で特定健診用の問診票があり、本人に書いてもらわないといけません。
なので、入院とは関係なく、通常通りの特定健診と同じ手続きを行ってもらうことになります。
入院中に情報提供を行う場合
過去の検査データ(入院中の検査結果)を使って、市町村へ特定健診の代わりに行う情報提供というものがあります。
こちらも、入院中に行うことは可能です。
入院中の検査データを元に、情報提供に必要な、指定された検査項目を市町村へ提出する情報を作成します。
指定された検査項目について、足りない検査項目(過去に実施していない検査)については追加で実施してもらわないといけません。
また、特定健診同様に、情報提供に必要な問診票も本人に記入してもらわないといけないので注意が必要です。
特定検診と情報提供の入院中の共通の注意点
- 問診票の記入をしてもらわないといけない。
- 受けない場合は、市町村から通知がくるかもしれない。
- 退院後でも特定健診を受けることはできます。
というような注意点を患者本人や家族に説明を行い、了承してもらう必要があります。
そのうえで、入院中だけど特定健診をおこなうか、おこなわないかということを判断してもらいます。
基本的に
特定健診を受けるか、受けないかは患者さんが決定するものになります。医療機関は、希望があれば対応するというスタンスです。
入院中は特定健診を行わなくてもいいかも
特定健診も情報提供も両方行う事は可能だが、本人にやってもらうことが何点かあります。
そこらへんが患者にとって、結構面倒だったりします。(外来患者であれば、普通に行う事ですが、入院中となるとわずらわしいと感じることが多いようです。)
また、入院中は定期的に検査を行っていますので、患者本人の状態に関しては病院が管理しており異常がある場合は、特定健診に関係なく管理ができています。
よっぽど、心配があるようだったり、役場から通知が面倒だという場合には入院中でも特定健診を受診しても問題ありません。
最終的に判断をするのは本人になりますので、内容を理解されてうえで特定健診を受診したほうがいいでしょう。

まとめ:いつもどおりの対応でOK
いろいろと書いてきましたが、対応としてはいつものが外来患者さんと同じ対応でOKです。
ただ、医事側は入力や算定が面倒だったりするので、出来る限り、入院中には特定健診を受けさせない方向で持っていたほうが楽かもしれません。
とはいえ、受診するかは患者本人の判断になりますので、そこだけは忘れずに対応していきたいですね。
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