〔PR〕 労災関係まとめ

労災で目標設定等支援・管理料を算定できるか【介護保険証を持っている場合】

労災患者でリハビリを実施している場合、健保基準に準じて算定することから、目標設定等支援・管理料は算定基準に準じて点数を算定していると思います。

 

しかし、これが労災患者で介護保険証を持っている場合はどうでしょうか?

そもそも、算定ができるのでしょうか?

 

結果として

労災患者で介護保険証を持っている場合、目標設定等支援・管理料は

  • 介護保険申請の理由が“労災病名” → 算定できる
  • 介護保険申請の理由が“私病” → 算定できない

ということでした。

本記事は、医療事務関係の方に向けて、実際に私が労働基準監督署に問い合わせをして、確認した情報を本記事ではまとめています。

 

Q.労災患者はH003-4目標設定等支援・管理料は算定できるのか(介護保険証あり)

労災患者の情報として

  • 脳血管リハビリテーションを実施中
  • 算定期限の3分の1は経過している
  • 介護保険証を持っている(ただし、介護保険の申請理由は労災疾患が原因ではない)

こういった患者がいる旨を労働基準監督署に伝えて、

アドバーグ
「H003-4目標設定等支援・管理料は労災患者の場合、算定が出来るのか?」

という質問をしてみました。

 

A、労働基準監督署の回答

労働基準監督署に問い合わせをした回答としては…

  • 介護保険を申請した原因が“労災疾患”が原因であれば、算定できる。
  • 介護保険を申請した理由が“私病”であれば、算定できない。

例えば、労災病名の脊髄損傷が原因で介護保険を申請することになったのであれば、健保基準に準じて目標設定等支援・管理料を算定できる。

 

ただし、ケースバイケースのようで、とりあえず請求してみて審査のほうで判断するようです。

労災が原因で介護保険を申請していた場合、ほとんどのケースで算定OKみたい。

 

回答の根拠となるものは、労働基準監督署本庁からの回答で

各監督署に多数の医療機関から問い合わせがあり、

各監督署→本庁へ確認→各監督署へ回答というのがソースでした。

 

問い合わせをする前に考えていた推測

労働基準監督署に問い合わせをする前に、自分なりにも目標設定等支援・管理料が算定できないのでは?という考えがありました。

結果的に関係は無かったのですが、もしかしたら同じように考えている方がいるかもしれないので参考までにまとめておきます。

※下記は個人の推測であり、正しい情報は上記の労働基準監督署からの回答です。

 

健保の診療報酬の手引きの中の、各疾患別リハビリテーションの各規定(例:脳血管リハだったらH001)の注6によると、算定基準日の3分の1経過した後に引き続きリハビリを行う場合において過去3ヶ月以内に目標設定等支援・管理料を算定しない場合には、リハビリ点数を“減算する”とある。

しかし、労災算定の規定によると、労災では、それらが適応されないとされています。

※出典元は公益財団法人 労災保険情報センター著「労災診療費 算定実務講座」からです。

 

つまり、労災患者で介護保険証を持っており、算定期限の3分の1を経過して、なおかつ目標設定等支援・管理料を算定していなくても、通常のリハビリ点数を“減算しない”で算定してもOKということです。

 

目標設定等支援・管理料を算定していなくても、減算なくてよいということは、逆に言えば、

目標設定等支援・管理料については、注6に付随して算定できないという認識でよいのではないか?という考えでした。

メモ

つまり、目標設定等支援・管理料を算定しても、していなくても、減算することなくリハビリの通常点数を算定できるのであれば、そもそも注6の中にある目標設定等支援・管理料自体が算定できないのは?という考えからでした。

 

まとめ

  • 介護保険を申請した原因が労災疾患が原因であれば、算定できる。
  •      〃      私病であれば、算定できない。

というのが正式な回答でした。

 

結局…

私が考えていたことは関係なかったみたいで、労働基準監督署本庁の決定で正式な回答があったようですね。(もっと早く聞いとけば良かったです^_^;)

 

労働基準監督署の会話の中でも

私「上記の理由で算定できないと思うのですが…」

労基「いいえ、関係ありません。本庁の決定事項です。」

とバッサリ意見をきられてしまいました。

調べた時間はもったいなかったけど、改めて労災について詳しくなれたのでよかったです。

あわせて読みたい

>>【医療機関向け】労災5号様式(様式第16号の3)とは?その記入例と役割

>>労災で医療機関が必要、作成する主な書類のまとめ

>>労災、様式第7号の記入例と記載箇所

>>【医療事務向け】労災マニュアルと請求手順 労災担当者は必読です!!

あわせて読みたい!

  • これから医療事務の勉強するか迷っている人
  • 新人の医療事務員さん
  • スキルアップしていたいと考えている人

はコチラの記事が参考になります。

関連記事 【必見】医療事務の資格を0円で取得する方法を大公開!無料の勉強法とは?

関連記事 【医療事務スクール】医療事務のプロの圧倒的なおすすめ2選【コレで決まり】

※当サイト内に掲載されている[PR]の表記がある記事にはプロモーションを含むものがあります。

  • この記事を書いた人

アドバーグ

未経験で医療事務に就職 ⇒ 一般企業 ⇒ 医療事務へ。ブラック企業を経てホワイト企業へ転職成功しました。現在は勤続10年、現役の医療事務員やっています。 刺激的な情報を発信したいと思いブログ運営中です。 犬より猫派です。 保有資格 ■診療報酬請求事務能力試験 ■医療事務認定実務者(R)試験

-労災関係まとめ