休日加算といえば、日曜日と祝日に算定できるものですよね。
カレンダーとかみれば分かるし、気にしたことないかもしれません。
しかし・・・
これが「振替休日」だったら、病院は休日加算の算定はどうなるでしょうか?
実際に私も迷ったことがあるので、調べてみました。
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休日加算を算定できる日
早見表や青本には下記のような記載があります。
休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいう。
では、祝日に関する法律第3条とはどういったものかというと、内閣府のホームページの中に実際に例が載っていました。
国民の祝日に関する法律第3条第2項に規定する休日(例)
いわゆる「振替休日」と呼ばれる休日です。
「国民の祝日」が日曜日に当たるとき、その日の後の最も近い平日を休日とするものです。
平成30年(2018年) 2月 日 月 11 12 建国記念の日 休日 内閣府公式ホームページより
振替休日の考え方
振替休日は、祝日の中の“休みの部分だけ”という認識になります。
考え方としては、祝日として取り扱われるのは、日曜日になります。けれど、祝日が日曜で平日みたいに休みにならなかった分を、代わりに月曜日休んでいいですよ的な感じです。
ここで、早見表や青本では“法律第3条に規定する休日をいう。”とありますので、
祝日の休日部分に該当すると考えられるため、休日加算を算定できるものと思われます。
つまり、振替休日も休日加算は算定できるということになります。というのが私の考えです…
まとめ
いままで、こんな感じで振替休日にも休日加算を算定していましたが、査定されたことはありません。なので、算定して問題ないと思われます。
今回は、自分が調べた限りではちゃんとした解釈が載っていなかったので、自分なりに調べてみました。
小難しい説明になってしまいましたが、単純な考え方としては、カレンダー上で赤くなっている日は休日加算を算定できる!ぐらいの認識でもいいのかもしれませんね。
振替休日に患者さんが受診に来て、休日加算を算定できるか迷ったときに、少しでも参考になれば幸いです。