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振替休日は祝日扱い?医療機関は休日加算を算定できるのか

休日加算といえば、日曜日と祝日に算定できるものですよね。

カレンダーとかみれば分かるし、気にしたことないかもしれません。

 

しかし・・・

これが「振替休日」だったら、病院は休日加算の算定はどうなるでしょうか?

 

実際に私も迷ったことがあるので、調べてみました。

 

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休日加算が算定できる大原則とは?当番医を例に挙げて説明しました

2019年の10連休(4月27日から5月6日)の休日加算等の診療報酬の取り扱いの通知がありました

 

休日加算を算定できる日

早見表や青本には下記のような記載があります。

休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいう。

 

では、祝日に関する法律第3条とはどういったものかというと、内閣府のホームページの中に実際に例が載っていました。

国民の祝日に関する法律第3条第2項に規定する休日(例)

いわゆる「振替休日」と呼ばれる休日です。

「国民の祝日」日曜日に当たるとき、その日の後の最も近い平日休日とするものです。

平成30年(2018年)
2月
11 12
建国記念の日 休日

内閣府公式ホームページより

 

振替休日の考え方

振替休日は、祝日の中の“休みの部分だけ”という認識になります。

 

考え方としては、祝日として取り扱われるのは、日曜日になります。けれど、祝日が日曜で平日みたいに休みにならなかった分を、代わりに月曜日休んでいいですよ的な感じです。

ここで、早見表や青本では“法律第3条に規定する休日をいう。”とありますので、

祝日の休日部分に該当すると考えられるため、休日加算を算定できるものと思われます。

つまり、振替休日も休日加算は算定できるということになります。というのが私の考えです…

 

まとめ

いままで、こんな感じで振替休日にも休日加算を算定していましたが、査定されたことはありません。なので、算定して問題ないと思われます。

 

今回は、自分が調べた限りではちゃんとした解釈が載っていなかったので、自分なりに調べてみました。

小難しい説明になってしまいましたが、単純な考え方としては、カレンダー上で赤くなっている日は休日加算を算定できる!ぐらいの認識でもいいのかもしれませんね。

 

振替休日に患者さんが受診に来て、休日加算を算定できるか迷ったときに、少しでも参考になれば幸いです。

 

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  • この記事を書いた人

アドバーグ

未経験で医療事務に就職 ⇒ 一般企業 ⇒ 医療事務へ。ブラック企業を経てホワイト企業へ転職成功しました。現在は勤続10年、現役の医療事務員やっています。 刺激的な情報を発信したいと思いブログ運営中です。 犬より猫派です。 保有資格 ■診療報酬請求事務能力試験 ■医療事務認定実務者(R)試験

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