〔PR〕 算定の実例集

【医療事務向け】処置の基本的算定方法まとめ

処置を算定するにあたり、基本的な算定方法や注意事項があると思います。

そういった中で、早見表に基本的な算定方法については記載されていますが、実務上では、

どうやって算定したらいいの?

注意すべき点はある?

といった疑問が出てくる項目もあるかと思います。

本記事では基本的な部分で、青本や早見表にもあまり載っていないような事項をまとめてみました。

解説していく、というよりは、備忘録的な感じでまとめてあります。

アドバーグ
整形外科がある病院やクリニックでは、特に実務で役立つかなと思いますので、参考になればと思います。

処置薬剤の算定例

1.アダラート:診察時、一時的に高血圧でアダラートを使用した場合、薬剤のみ算定できる。このとき、品番としては「頓服」で算定する。

2.ステロイド剤(外用副腎皮質ホルモン剤):接触性皮膚炎のため使用

3.キシロカインゼリー:表面麻酔等で創傷処置、手術に使用した場合、薬剤のみ算定

4.スピール膏:鶏眼処置で使用した場合は、処置料に含まれるので算定不可

5.デュオアクティブほか(皮膚欠損用被覆材):使用した範囲 ○○cm2を算定。創傷処理で手術縫合創に使用した場合は算定不可。カルスタットの請求は査定されます。

算定不可である衛生材料等

1.シルキーポア:ガーゼ・包帯を留めるテープ

2.オプサイトとテガターム:ガーゼ。カテーテル等を固定するテープ

3.ステリーテープ(縫合までは不要な創傷に絆創膏のようなテープを貼り処置する場合に使う)

:創傷処置で算定。ただし、6歳未満の最初の処置は創傷処理で算定(真皮縫合加算は算定不可)

一般処置

1.創傷処置

挫創、擦過傷、擦過創等に対して行う。ただし、手術後の場合は手術日の記載が必要です。数部位に「同種の処置」を行った場合は、それぞれの部位の処置面積を合算したものを算定する。

※「同種の処置」とは、同一疾患またはこれに起因する病変に対して行う処置のことでです。

軟膏の塗布又はシップの貼り付けのみの処置では算定できません。

ソフラチュール使用時:1枚全部を使用していなくても、1枚すべての費用を算定できるため、1枚以下の場合も1枚として算定する。

バードとは傷口に薬液を浸して消毒すること。バードのみではなにも算定することはできないが、通常はバードをしている場合、創傷処置を行っていることが多い。

シップ処置は診察料に含まれるが、初診時に限り、シップ(薬剤)を算定できる。

関節を除く一般的な洗浄は、創傷処置+薬剤で算定する。

2.湿布処置

捻挫および打撲傷にリバノール液やアルコール等で行うこともある。

3.術後処置

創傷処置・術後創傷処置に関する疑義解釈

別部位に異なった種類の処置(足の切創に対して創処置・背部の湿疹に対して皮膚科処置)を行った場合はそれぞれの処置について算定する。

処置+固定(同一部位)の場合、処置と固定のどちらか一方を算定

処置+ギプス(同一部位)の場合、処置とギプスを別々に算定

アルフェンス(副木固定)の作り直しは1月に2回の使用の場合は摘要に必要性のコメントが必要になり、3回目以降は日付も記載しなければいけません。

4.熱傷処置

熱傷とは

高温の物体、気体、化学物質との接触(薬傷)、電流(電撃傷)、紫外線、放射線被爆などの熱等による皮膚の損傷である。また低温でも長時間接触を続けると低音熱傷(凍傷)を生じるもの。※ただし日焼けは含まれない。

算定の注意点

・1度熱傷処置の100cm未満は基本診療料に含まれるため、別に処置料は算定できない。

・熱傷処置は初回の処置から起算して2か月経過するまで算定できる。※例えば初回の熱傷処置が5月10日の場合、7月9日までの期間算定できます。

第2度熱傷

・初回の処置から2か月まで熱傷処置で算定できる。それ以降は創傷処置として算定を行う。

・数箇所にわたって行っている場合も基本的には全創傷処置の合算面積にて算定する。※部位ごとに算定はしない

熱傷の度合い

熱傷Ⅰ度

熱傷Ⅱ度

熱傷Ⅲ度

表皮のみ

・患部の発赤

真皮に及ぶ

・水泡の形成

・軟膏、創傷被覆材の必要性

皮膚を超えて皮膚組織に及ぶ

・皮膚の炭化や壊死

・植皮の必要性

※病名に熱傷の度合が記載無い場合は、熱傷がⅠ度なのかⅡ度なのかを判断するのは、医事課では難しいので、その都度、医師へ確認するのが望ましいです。

その他

1.使用薬剤からみた皮膚科軟膏処置と創傷処置区別

抗生剤を含んだ軟膏が使用されている場合は、創傷処置と判断される。そうでない場合は皮膚科軟膏処置と判断して算定します。

2.処置の回数

褥瘡の包帯交換1日2回行った場合、創傷処置(外来で算定)で1日2回算定できる。

※1日につき1回または、その都度の算定可能なので注意する。

まとめ

早見表や青本などにも載っていないようなことを多く書いています。なので、根本的な理由がわからない箇所や理解しにくいところもあると思います。

この記事は、私の経験則に沿ってまとめてありますので、確実にこれが正しいというわけではありませんが、参考程度になるのではないかなと思っています。

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  • この記事を書いた人

アドバーグ

未経験で医療事務に就職 ⇒ 一般企業 ⇒ 医療事務へ。ブラック企業を経てホワイト企業へ転職成功しました。現在は勤続10年、現役の医療事務員やっています。 刺激的な情報を発信したいと思いブログ運営中です。 犬より猫派です。 保有資格 ■診療報酬請求事務能力試験 ■医療事務認定実務者(R)試験

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