固定術って、同じ部位でも行った処置内容で算定方法が異なってきます。
なので、結構わかりにくい算定項目になっていると思います。
先日もこのようなツイートをしました。
固定術って、同じ部位でも行った処置内容で算定方法が異なってきます。
結構わかりにくい算定項目になっていると思います。算定事例ごとに、各医療機関で算定方法をまとめていたら次に同じようなパターンの患者さんが来たら算定が楽ですよね😌
— アドバーグ@5年目の医療事務員 (@5nenme_iji) 2019年5月30日
今回は主に、青本や早見表とかに記載されている事項ではなく、実務での算定に活用できる固定術の算定方法をまとめてみました。
早見表にも載っていないようなものなので、少しは参考になると思います。
テゾー固定(ヘルボー固定)
上腕骨近位端骨折、肩周辺の骨折に対して、三角巾をつけてバストバンドで固定する場合の算定方法としては創傷処置「4」(3,000~6,000cm2)算定します。
請求の形としては
・創傷処置「4」3,000~6,000cm2 (160点)
コメント品番で(テゾー固定)と記載しておく
※H30.8.6 記事を修正しています。
こんな感じで、創傷処置にコメントで(テゾー固定)とつけます。
上腕骨近位端骨折に対して創傷処置を施し、なぜこのような算定方法になっているのか分かるようにコメントをつけておきます。
※H30.8.6 記事を修正しました。
修正以前は、創傷処置「4」+創傷処置「1」(テゾー固定)の創傷処置をそれぞれで算定すると書いていましたが、古い情報を載せたままでした・・・ご迷惑をおかけして申し訳ありませんm(__)m
また、2回以上のテゾー固定を巻きなおし、算定した場合は「施行日○月○日と○月○日に行った」等の記載をレセプトに記載するようにしましょう。
※この場合、2回目の巻き直しのバストバンドの費用も胸部固定帯固定としての算定は認められないようです。
三角巾とバストバンドでテゾー固定をした場合の算定としては、上記の修正後の算定方法になります。
別の算定方法
しかし・・・
私の病院では、ここにいたるまでに別の算定方法を行っていました。
算定方法としては
・創傷処置(45点)
コメントで(テゾー固定)と記載
+
・胸部固定帯固定
胸部固定帯加算(205点)
で請求を行っていました。
この方法でも査定を受けたことはないので、大丈夫なのかもしれませんが、確実に請求するには最初に記載した算定方法が望ましいでしょう。
混合診療にはならない?
ちなみにですが・・・
非常勤の整形のDrに聞いたところ、別の病院では、創傷処置(テゾー固定)45点は健保請求を行い、バストバンドの分は自費で請求していたとのことでした・・・
これって混合診療に当たるじゃんと思いましたが、微妙なラインですね。
それでも、このように請求している医療機関もあるので、請求方法はいろいろあるようです。
絆創膏処置
テーピングとか施したときに算定できる手技になります。
部活とかで捻挫したときに、関節が曲がらないようにガチガチに固定するのに使っていたあんな感じのやつです。
基本的な算定条件としては捻挫≒軽度(手術を要しない程度)の靭帯損傷に対してになります。
足関節捻挫または膝関節靭帯損傷に行った場合に算定をします。
交換については、原則として週1回は算定できます。
腰部固定帯(マックスベルト等)、胸部固定帯(リブバンド等)、頚部固定帯(ポリネック等)関係
脊椎圧迫骨折に対し腰椎バンド(市販のもの含む)を装着した場合
骨折非観血的整復術「3」その他で算定する。
肋骨骨折でリブバンド固定した場合は肋骨骨折固定術で算定する。
ただし、肋骨骨折(疑い)や肋軟骨損傷の場合は算定不可です。
この場合は、胸部固定帯固定+胸部固定加算で算定する。
このときの注意点として、肋骨骨折固定術の2回目以降の絆創膏貼用は絆創膏固定術に準じて算定をします。
上腕骨近位端骨折で肩関節の固定を目的に胸部固定帯を用いた場合、胸部固定帯固定+胸部固定帯加算で算定をします。
追記 H30.5.14
上記のような算定方法、「上腕骨近位端骨折」の病名で「胸部固定帯固定」を算定して査定をくらったとのご指摘を受けました。
正しくは・・・
上腕骨近位端骨折に対し、胸部固定帯固定と固定加算のみを算定する場合(テゾー固定はしない場合)は、レセプトチェックソフトなどの適応病名にあるような「肋骨骨折」等の病名が必要です。
三角巾でテゾー固定を行う場合は、冒頭で書いたようなテゾー固定の算定方法が望ましいかもしれません。

そのうえで、適応病名をつけれる場合は、『肋骨骨折』の病名などをつけています。
実務で、胸部固定帯固定を算定する場合は「肋骨骨折」等の適応病名が必須と思っていたほうがいいでしょう。
併設老人保健施設での算定方法
ちなみにですが・・・
併設の介護老人保健施設(老健)から病院に受診に来た場合、固体帯固定の35点は算定できませんが、170点の加算のほうは算定できるので算定漏れに注意です。
よく読んでみると、固定帯固定は“整形外科的処置”なので算定ができないとなっていますが、固定加算は“処置医療機器等加算”の項目に該当するので対象外、すなわち算定できる項目となっています。
肋骨骨折固定術
・骨折ありの場合
肋骨骨折固定術で算定
・骨折なしの場合
リブバンドやバストバンド等を使った場合は胸部固定帯固定+胸部固定帯加算
これらに関してさらに詳しく書いた記事はこちらから
鎖骨骨折固定術(クラビクルバンド)
初回は鎖骨骨折固定術で算定し、以降の包帯交換は創傷処置に準じて算定する。
※1.鎖骨骨折非観血的整復術を行った場合は、所定点数を算定する。
※2.転位性のある骨折の場合は、骨折非観血的整復術の高いほうで算定する。
損傷による頚部、胸部、腰部固定帯交換時の加算は算定できます。
これらに関してさらに詳しく書いた記事はこちらから
まとめ
青本などにも載っていないようなことを多く書いています。
なので根本的な理由がわからない箇所や理解しづらいところもあると思います。
ですが、経験上こういった請求方法で査定や返戻をされていないんで、おおまかな部分では間違っていないかと思われます。