「現金給付」や「現物給付」というと、あまり馴染みのない言葉だと思います。
しかし、医療保険等の手続き関係の資料を読んでいると、必ずこういったワードがでてきますよね。
いまいち分かりにくいと思うので、新人さんや経験の浅い医療事務さん向けに例を挙げて説明していきたいと思います。
現物給付とは
健康保険の保険給付は、疾病、負傷、死亡または分娩に関して行われています。(健康保険法第1条参照)
疾病に関しては、下記に掲げる療養の給付が行われます(法第63条)
①診察(検査、画像等も含む)
②薬剤又は治療材料の支給
③処置、手術その他の治療
④居宅における療養上の管理及び、その療養に伴う世話や、その他の看護
⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話やその他の看護
上記の療養の給付は、現物で給付するのを原則としているため「現物給付」と言われています。
現物給付とは、保険者は被保険者に対し”療養そのもの(現物)”を給付し、その療養に要した費用を後で医療機関に支払う方式のことです。
もっと簡単に言うと、保険証を使用しての病院受診はほとんど”現物給付”に該当するということです。
保険証を使って病院を受診した場合、知らない間に現物給付を受けていた。という事です。
病院受診=現物給付
また、慣れないうちは、こんな感じで覚えておくのもアリかもしれません。
療養の給付を現物給付としている理由
患者が療養の費用を全額(自費)で支払って、後で支払い戻す方式だと、病院受診の抑制となることがあると考えられているからです。
つまり、患者が『診療代が高い!!』という理由で、みんな病院を受診しなくなってしまいますからね。
そうなっては、逆に大きな病気にかかってしまい、余計に医療費がかかってしまうので、それを予防しようという意味もあります。
医療費以外の現物給付
現物給付により、患者は一部負担金の支払いのみで医療費を受けることが可能になります
1.入院時食事療養費
2.入院時生活療養費
3.保険外併用療養費
4.訪問看護療養費
これらについても、現物給付方式が取られています。
例えば、入院した時にかかる食事代なども該当します。
治療に関係はするけど、治療ではないものも現物給付として取り扱われます。
また、高額療養費についても現物給付方式が導入されています(いわゆる、限度額適用認定証)。
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⇒限度額適用認定証(高額療養費)とは?わかりやすく説明してみたよ
現金給付とは
療養の給付を現物で給付(保険診療で請求)できない場合があり、この場合が療養費として「現金給付」が行われます。
簡単に言うと治療に関連するお金を後からもらえるということです。
「現物給付」ではなく「現金給付」が行われる場合とは、どのような場合でしょう。
例を挙げていきたいと思います。
療養費
・やむを得ず、保険医療機関以外に受診した場合(海外で受診したときとか)
・柔道整復やあん摩・はり・きゅうの治療を受けた場合
・コルセット治療用装具支給された場合
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移送費
療養のために救急(一時的)に移送を必要として、かつ移送困難な場合に、診察や転院のため、通常のバスや電車などの公共機関んを利用できず、寝台自動車等を必要とした場合。
単純に交通費と思えばいいかと思います。あくまで治療に関係するものだけですが。
高額療養費
一部負担金金額の額が一定額を超えた場合は、その超える部分を高額療養費として払い戻しされる。
※詳しい記事
⇒限度額適用認定証(高額療養費)とは、わかりやすく説明してみたよ
現金給付
普通に、現金でもらえるものもあります。
・傷病手当
・出産手当金
・出産育児一時金
これらも手続きを行えば、お金としてもらえることができます。
また、埋葬料もでる場合もあるようです。
まとめ
・現物給付 → 病院で医療費の支払うお金が少なくなる。
・現金給付 → 上記で対応できなかった、該当するものについては払い戻しされる(お金が返ってくる)
といった具合に大きく覚えることもできます。
公的な文章や手続きを行う際は必ず、出てくるワードですので、しっかりと覚えるようにしたいですね。