- やっぱり医科と同じように請求をする?
- それとも歯科は独自の請求方法があるの?
通常、労災で医療機関を受診するときは外科や整形外科といった診療科ですので、歯科を受診することはほとんどありません。
ですが、中には口周辺をケガして歯科を受診するケースがあります。
そういった場合の請求は、大まかには通常の労災レセプト請求と同じような流れになります。
本記事はその詳しい流れを解説していきます。
そんな私が対応したときの事例を書いていきたいと思います。
注意ポイント
そもそも歯科で労災は使えるのか?
歯科であっても労災として治療を行うことは可能です。
請求の流れとしては、医科・歯科問わずに同じです。
ただし、労災指定医療機関か、それ以外かで対応は異なりますので注意してください。
気になる人は厚生労働省のホームページから自分の勤務先が労災指定医療機関かどうか調べてみてください。
外部リンク 労災保険指定医療機関検索
歯科に労災の患者が来たときの初期対応
労災患者が歯科を受診した時の流れは医科の対応と同じです。
初診であれば、5号様式が必要だし、転院であれば6号様式が必要になってきます。
※医科と歯科で受診がある場合はそれぞれで5号様式、6号様式の提出が必要になります。
歯科はオンラインレセプト請求できるのか
結論は、歯科は歯科、医科は医科のそれぞれで電子レセプト請求ができる環境が必要です。
例えば、
医科はオンラインレセプト請求しているから、歯科もできるかといえば出来ません。
歯科は歯科でオンラインレセプト請求ができるできる環境が必要になってきます。
歯科もオンラインレセプト請求したいということであれば、歯科は歯科で労災のオンラインレセプト請求の登録を行わなければいけないようです(登録方法は医科と同じ)。
ちなみに、オンラインレセプト請求の設定は、医事コン業者にオプションでつけてもらわなければいけないようです。
私の勤務病院ではもったいないので追加しませんでした。
実際に請求する際の流れ【紙レセプトが無難】
歯科のオンラインレセプト請求を登録していない歯科、医療機関はどうなるのでしょうか?
おそらく、この記事を読んでいるほとんどの人が初めてのことだと思うのでオンラインレセプト請求の登録してないはずだと思います。
では、実際にどのように請求したらいいのか、具体的な流れを書いていきます。
請求方法について
- 通常、医科で使用するような2号or3号用紙(紙の労災レセプト用紙のこと)に点数と金額を記入する
- それ以外の項目の摘要、診療内容は別紙として歯科の通常のレセプト(国保や社保におくってるやつ)を用意
- 5号用紙と一緒に労基に郵送
電子請求でない場合は紙媒体での請求(レセを郵送)する方法しかないようです。
歯科も労災の指定科目の届け出が必要
私の勤務病院は歯科が併設しているのですが、これはいままで”医科”の方で労災指定医療機関として登録してきた診療科とは別の扱いになります。
もし、歯科で労災患者の受診が初めての場合は必要になるでしょう。
新しく労災指定病院の診療科目の追加の書類を作成、労働局へ提出が必要が確認をしましょう。
申請書類については、所定のものがあるので労働局から送ってもらうとスムーズです。
まとめ:対応は医科と同じで紙レセプトが無難
繰り返しですが、労災患者の場合は医科も歯科も対応と請求の流れとしては同じになります。
異なるのはオンラインで請求ができるかどうかだとは思いますが、患者の数が多くなけれ紙レセプトでも十分なのではないかなと思います。
あまり労災患者が歯科を受診することはないですが、この記事が少しぐらいは参考になれば幸いです。
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