労災のレセプトを請求する際に必要な病名は「労災として」の病名です。
医療機関はその病名に対して、治療を行い、その分に関しての治療費を請求していくという流れになります。
病名は必須項目ですし、合わせて傷病の経過の記載も必要ですよね。どういった感じで受診して、どんな治療を行っているのか?と分かるようにです。
本記事では、医療事務向けに労災の病名と傷病の経過の書き方についてまとめてみました。
※参考記事
⇒医療事務向け労災マニュアルと手順 労災担当者は必読です!!
労災病名のつけかた
基本的には、通常のレセプトと同様に労災の主病名があり、それに対して治療を行っていくという流れになります。
ただし、明らかに労災とわかるような病名が望ましいです。
たとえば、骨折や打撲といった病名であれば、「仕事中にケガしたんだな」とわかりやすいですよね。
逆に、熱中症とかになると、「本当に仕事中のケガなのか?」と疑問に思われてしまうこともあるので注意が必要です。
ただ、ほとんどの医療機関で治療行為に対して、適応病名が無い!なんていうことは日常茶飯事だと思います。そういったときは、レセプト時期などにまとめて医師に病名をもらったりすると思いますが、この時にも注意が必要です。詳しくは下記で説明します。
不眠症、便秘症は”続発性”をつける
労災患者で必ずと言っていいほど、処方でデパスや酸化マグネシウム(カマグ)が処方されます(特に入院なんかしたら多いですよね)。この処方に対しては、普通のレセだったら「不眠症」「便秘症」とつけますが、労災ではこれだけでは足りません。
この病名を見た時に、労基も『この病名は労災と関係ないのでは?』と思ってしまいます。
なので、病名をつけるときには必ず”続発性”とつけて請求するようにします。そうすることで、労災傷病が原因で便秘になったんだとか、不眠症になってしまったんだな。と判断できるわけです。
例えば…
- 続発性不眠症
- 続発性便秘症
といった感じです。
主病名である労災の病名以外の病名もつける
例えば、労災傷病が原因で骨粗鬆症の治療を行っていたとします。
こういった場合は、労災と関連あるから病名は不要かな?とも思ってしまいそうですが、基本的には、労災と関係がない病名でも必ず病名をつけるようにします。
私の地域では、労働基準監督署から「労災病名以外はレセプトに記載しないでください」と注意を受けたことがありますが…
なんだか、レセプト請求をするうえで変な感じなるので、私の場合は無視して労災以外の病名もつけています(;^_^A
傷病の経過の書き方
傷病の経過はどういった経過で治療をしているかということを書いて行きます。
なぜ、その治療行為を行ったのかわかるように書いて行けば問題ないと思います。
例えば、
どういった経緯でケガをして、病院受診をして、○○が疑われたため画像を撮影して、処置を行い経過観察中です。
的な感じですよね。
これは、特に定型文とははないでの、自分の好きなように作成していけばいいと思います。
傷病の経過に治療の必要性も記入していく
上記の骨粗鬆症を例にだしてみると、基本的には適用病名がないといけませんが、その病名をつけただけでは労災と関連がないと判断され査定されてしまいます。
なので、そうったいった事にならないように傷病の経過の欄になぜ、このような処置や治療を行ったのか。ということを書いておきます。
そうすれば、病名だけではなく、治療内容もわかるので、一発で査定されることも無くなります。
要は、労基の審査機関に、明らかに労災と関係がない治療については、「こういった理由でこの処置を行っていますよ」と分かればいいんです。
少しでも関連が薄いかな・・・と迷ったら、とりあえずコメントとして付け加えておくことをオススメします。
ちなみにですが・・・
傷病の経過をまったく記入しなくても請求OK、審査通っている。という医療機関もあるようですが、上記のように治療内容を詳しく書けるので個人的には書いておいたほうがいいと思います。
労災病名、傷病の経過のつけかたまとめ
- 病名は外傷的な疾患がわかりやすい
- 適応病名が労災病名と関係なければ、傷病の経過になぜその治療をしたのか記載しておく
といった感じになります。
通常のレセプトと同じですが、審査側にいかにわかりやすく伝えれるか。という部分が大事になってくると思います。
ただ、労災と関連がない病名に関しては、コメントをつけておけば大丈夫だと思うのですが、それでも労基から問合せがくるときはきますので、しっかりと理由を説明でいるように準備しておくことも重要です。
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