〔PR〕 2018診療報酬改定

2018診療報酬改定 回復期リハビリテーション病棟入院料

2018年の回復期リハビリテーション病棟の改定の要件をまとめてみました。

 

リハビリテーション実績指数の要件化

回復期リハビリテーション病棟入院料は、リハビリテーション実施指数が要件に追加された入院料と、リハビリテーション実績指数が要件とならない入院料に再編されました。

従来の「1」~「3」が次のように区分されました。
「1」 → 「1」
      「2」

「2」 → 「3」
      「4」

「3」 → 「5」
      「6」

回復期リハビリテーション病棟入院料1を届け出る場合は、リハビリテーション実績指数が37以上、3及び5を届け出る場合はリハビリテーション実績指数が30以上とされました。

 

従来の回復期リハビリテーション病棟入院料1は、
従来の「1」は60点の引き上げ、「2」は据え置きとなりました。
従来の「2」は「3」が50点の引き上げ、「4」は5点の引き下げとなった。
従来の「3」は「5」が45点の引き上げ、「6」は10点の引き下げとなった。

点数変更のポイントとしては、やはりリハビリをしっかり行えているか、リハを行うことで症状が改善しているか、といった“量”から“質”へシフトしているようです。

 

リハビリテーション充実加算の廃止

リハビリテーション充実加算が廃止されましたが、当該加算の事実上の要件であったリハビリテーション実績指数等によるリハビリテーションの算定制限は残された。

 

いままでは、質の良いリハビリテーションを行っている医療機関に対して、リハビリテーション充実加算という形で評価をしていたが、今後は“質がよいリハビリを行うのは当たり前”という考えになったようです。

 

実績指数等によるリハビリテーションの算定制限

年に4回の実績指数等の算出月において、「リハビリテーションの提供実績を相当程度有するとともに、効果に関わる相当程度の実績が認められない場合」に2期連続して該当した場合、リハビリテーション料の算定単位数が6単位までに制限される折扱いに変更はないようです。

 

「リハビリテーションの提供実績を相当程度有する場合」の要件である「6ヶ月間のリハビリテーション平均提供数6単位以上」と「6ヶ月間の退院患者数10名以上」にも変更はないです。

また、「効果に関わる相当程度の実績が認められない場合」の要件であるリハビリテーション実績指数は27に据え置きとなった。

リハの算定制限については、大きな変更はなかったようです。

今までどおり、質の良いリハビリを行ってよい結果(実績)を継続していけるようにしていきましょうといったところでしょう。

 

リハビリテーション実績指数等の定時報告

いままでは、年に4回だったリハビリテーション実績指数等に関わる報告が7月のみの年1回とされました。

算出月(4月、7月、10月、1月等)のリハビリテーションの実績指数やリハビリテーション平均提供単位数を別紙様式45号を用いて報告します。

報告の回数は年4回→年1回と減りましたが、実際に実績をつけていくことに変わりはないので、報告の手間が少しだけ楽になった感じです。
また、施設基準の届け時期と被るので、管理がしやすくなっていくかもしれません。

 

病棟専従理学療法士等による退院後等のリハビリテーションの実施

リハビリテーションの実績指数が37以上かつ、当該病院において前月に外来患者に対するリハビリ又は訪問リハを実施している実績がある場合は、当該病棟の専従の理学療法士等が入院中の患者に対する退院前の訪問指導や退院3ヶ月以内の患者に対する訪問リハ、外来におけるリハビリテーションの提供が可能とされました。

回復期リハ病棟を対等して3ヶ月以内の患者がリハビリテーションの算定上限

回復期リハビリテーション病棟を解凍して3ヶ月以内の患者がリハビリテーションの算定上限日数の除外患者に追加されました。

 

新設されたリハビリテーション総合計画評価料2を、回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する患者に算定する場合は、計画に今後のリハビリテーションの必要性や具体的な内容について記載することが必須とされました。

 

データ提出加算の要件

すべての回復期リハビリテーション病棟入院料に、データ提出加算の提出が要件とされました。

データ提出加算が経過措置は、2019年3月31日までとされた50床未満もしくは1病棟のみの病院については2020年3月31日までとされたようです

データ提出加算の届出の際に、前提となる診療録管理体制加算については、回復期リハビリテーション病棟入院料または地域包括ケア病棟入院料のいずれか、またはその両方のみの病院の場合は診療録管理体制加算の施設基準の要件を満たしていれば良いとされました。

 

包括範囲

回復期リハビリテーション病棟入院料の包括範囲が変更されました

腹膜灌流及び特定保険医療(透析にかかわるものに限る)が新たに算定できるようになりました。

 

また、入院栄養食事指導料が算定可能とされた。

これは、病名によって算定できる、できないがあるので注意が必要です。

 

栄養管理の推進

回復期リハビリテーション病棟入院料1において、管理栄養士のリハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション総合実施計画書の作成への参加、栄養関連項目の記載が要件とされました。

また、要件として専任の常勤管理栄養士の配置が望ましい、とされるとともに入院栄養食事指導料が算定できるとされました。

リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション総合実施計画書に、栄養状態等の記入欄が追加されました

 

ここらへんは、あくまで努力義務なので必須ではありません。

ただ、いままで傾向からいくと、いずれは必須となる項目になりえるので、今から対策を行っておく必要があります。

 

在宅復帰率

回復期リハビリテーション病棟入院料1から4の在宅復帰率が、一律に7割とされました。

従来の「2」に該当する施設の「3」「4」は6割からの引き上げとなりました。

 

在宅復帰率において、介護医療院と介護サービスを提供する有床診療所が評価される退院先とされました。

また一般病棟への転棟患者は計算から除外されるが、当該患者の数と症状詳記の一覧は届出の際に求められます

 

入院時生活療養費

療養病床で届け出ている場合は、生活療養費の療養の必要性の高い方に関する特例が廃止されるため、2018年4月からは食費居住費の標準負担額が引き上げとなります。

参考:入院時食事療養と生活療養とは、わかりやくすく説明しました

 

まとめ

冒頭でも書いたように、今回の回復期リハの改定の趣旨としては量より質へのシフトがポイントとなっているようです。

データ提出の事もそうですが、常に予想できる対策は行っていかないといけないですね。

 

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  • この記事を書いた人

アドバーグ

未経験で医療事務に就職 ⇒ 一般企業 ⇒ 医療事務へ。ブラック企業を経てホワイト企業へ転職成功しました。現在は勤続10年、現役の医療事務員やっています。 刺激的な情報を発信したいと思いブログ運営中です。 犬より猫派です。 保有資格 ■診療報酬請求事務能力試験 ■医療事務認定実務者(R)試験

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