子供が怪我をして医療機関を受診した時に、後から保護者の方が
「スポーツ保険に出すので病院の証明をお願いします」
と言ってくることがあります。
保護者の言うスポーツ保険とは、”日本スポーツ振興センター”のことをさしていることが多いです。
では、日本スポーツ振興センターとは一体どういうものなのでしょうか。
提出書類の書き方や注意点についてまとめてみました。
当サイトは医療機関向けですが、この記事に関しては一般の方でもわかりやすい内容になっていますので、参考にされていってください。
日本スポーツ振興センターとは
この制度は、「学校の管理下における児童生徒等の災害」=負傷や疾病、 障害又は死亡に対して、 災害共済給付(医療費や障害見舞金、死亡見舞金)を行うものとなっています。
学校で起きた怪我などについては、保険がおりますよというものです。
対象範囲はどれぐらい?
学校での怪我と言っても、様々なものがあります。
体育の授業だったり、休み時間に友達と遊んでいて怪我をした場合などですね。いろいろなケースで適用されることが多いです。
- 授業中
- 課外指導を受けている時
- 休憩時間中で学校にいる時
- 通常の経路方法により通学する時
- 学校の寄宿舎にいる時
上記の時間や場所でケガをした場合が、保険給付の対象として挙げられます。
整形外科的な怪我だけではなくて、疾病も対象となるようです。
給食による中毒、ガス中毒、溺水、 熱中症、漆等による皮膚炎なども対象となっているようです。
最近は、熱中症で病院受診をされる子供も多いので、一度、スポーツ保険の適応か確認されたほうがいいかもしれませんね。
スポーツ保険制度の目的とは
この制度が存在する理由としては、
経済的理由により医療費を負担することが困難な生活保護の要保護者、またはそれに準ずる者に対して、「伝染性または学習に支障を生ずるおそれのある疾病」について医療費を補助し、早期に治療を行わせることを目的としています 。
つまり、『お金がないので病院を受診できない。』というような子供を無くそうというわけです。
生活保護の要保護者については、生活保護による医療扶助よりも優先されます。
⇒医療機関の生保の請求方法まとめ 注意するべき点と裏技も紹介します
医療費の請求の流れ
step
1医療機関は患者から一部負担金を徴収する(明細書は「単独」)
普通の患者さん同様に医療機関に医療費を支払います。
step
2医療機関が所定の「医療費明細書」医療等の状況、医療券を交付する。
患者さん(だいたいは保護者の方)が所定の書式「医療費明細書」を医療機関へ作成を依頼する。
書式は患者さん側で準備します。
step
3患者さんが日本スポーツ振興センターへ請求する。
作成された「医療費明細書」を提出し、医療費を日本スポーツ振興センターへ請求する。
といった流れになります。
注意点:乳幼児医療受給者証とかぶらないようにする
病院で行う業務としては、前述した内容にもありましたが、医療費の明細書作成が主な業務になります。
言ってしまえば、医療機関の事務が携わるのはこの部分だけになります。
ここでの注意点とは、治療費の請求に関することです。
スポーツ保険は、患者さんが医療費の明細書作成を依頼し、それを日本スポーツ振興センターへ請求すれば、患者さんが窓口で支払った一部負担金が戻ってくるシステムになっています。
ここで忘れてはいけないのは、日本スポーツ振興センターは小・中学生が利用することが多いんです。
小・中学生の場合に、保険証と一緒に出すものがあります。それは乳幼児医療受給者証です。
対象年齢は地域差があります
患者本人で、乳幼児の払い戻しの手続きを行っていれば関係がないのですが、医療機関は代わりに払い戻しの手続きを行っているところが結構多いと思います。
そこで乳幼児の払い戻しの手続きをすると…
- 乳幼児の払い戻し
- スポーツ振興センターの払い戻し
同じ治療に対し、上記の両方が患者さんに二重で医療費が戻ってくるということになります。
このことにだけ、注意さえすれば問題はないと思います。
ただし、スポーツ保険を管轄しているところによって、両方で払い戻しが受けれるかもしれないので確認が必要です。
以上を、簡単にですがスポーツ保険の内容と注意点を書いていきました。