査定をされた場合に、 再請求を行う時効について、あんまり気にされた事って無いと思います。
だって査定されたら、次の月には再請求を行いますから。
病院としても、査定されていない見込みの金額で、病院を運営していますので、 マイナスの収益だった場合は、少しでも早く収益をあげたい(取り戻したい)ですものね。
今回は、普段は気にしない査定の時効について書いていきます。
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査定の再請求の時効は10年?
民法で下記ののように決められています。
民法第703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼしたもの(受益者)は、その利益の存する限度においてこれを返還する義務を負う。
民法第167条(債権等の消滅時効)
債券は、10年間行使しない時は、消滅する。
保険者からの再審査請求による減額査定については、 医療機関に民法第703条による不当利得返還請求権が生ずるとされています。
この場合の時効は、民法第170条による短期消滅時効(診療等に関する債権は3年)によらず、再審査の結果が決定した時から(民法第167条により)10年とされています。
時効の起算日
時効の起算日は、民法第166条により、 減額された診療月に係わる診療報酬の支払いが行われた日の翌日とされます。
民法第166条(消滅時効の進行等)
消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
医療機関からの療養の給付に関する費用の請求については、健康保険法第76条により「保険者は~審査の上、支払うもの」とされています。
しかし、同条では審査・支払いに関する事務を”審査支払基金に委託することができる”こともさだめているようです。
単純に支払基金などの審査機関でOKということだと考えられます。
まとめ
ちょっとわからずらい表記だったので補足をひとつ。
通常のレセプトの再審査や減点の再審査は3年です。
あくまで不当と考える減点、再審査に対しての時効は10年ということになりそうです。
今回、記事を書いていて思ったことは、再審査の時効は10年ととても長いですが、とっとと再請求するのが一番です。
最悪の場合、これぐらいの期間は猶予があるということを覚えて入ればよいかと思います。
※今回の記事はあくまで個人の考えを中心に書いてあります。
再審査が間に合うのか、時効は来ていないのか?ということを確実に確認したいのであれば、国保連合会及び支払い基金に直接問い合わせるのが確実ですしオススメをします。