
早見表とかで見たことがある医療事務員さんは多いと思います。
入院や手術を計算入力するようになれば、必然的に覚えなければいけませんが…
- 外来会計しか経験していない
- 包括病棟の計算しかしたことが無い
- 医療事務の資格を持っていない
などの理由で特定保険医療材料に触れてこなかった医療事務員もいるかもしれません。
本記事では、具体的な特定保険医療材料とは?という事について書いてあります。

今では入院も手術もできる医療事務10年の経験者なので、多少は参考になると思います。
特定保険医療材料のお金の流れとその仕組みについて
通常、手技料等に含まれ ており、別に算定するこ とはできない。 療養内容のうち特定され た場合に限って、特定保 険医療材料として別に算 定することができる。 在宅で使用する医療材料のうち、10種類が特定保険医療材料として規定され、 その材料価格基準が告示されている。
基本的には、医療行為で試用した医療材料(包帯やガーゼ、ウロバックなど)は手技料に含まれるため保険請求ができません。
しかし、特定保健医療材料という厚生労働大臣により指定され医療材料に関してのみは請求でます。
材料価格基準として、請求できる金額は決まっており、保険診療の手引きに一覧で掲載されています。
レセの記載方法
特定保険医療材料をレセプト請求する際には注意点があります。
- 材料価格基準として青本にも記載されている材料名で請求する
- 業者から購入した商品名記載する
日々の入力業務で入力するのは、どちらか一方かもしれませんがオンラインレセプト請求でデータを送る際には材料価格基準と商品名が両方送信されます。
もちろん、病院側の医事コンのシステムコードに両方を登録しなければいけませんが。
材料価格基準と商品名の両方の名称を入力して請求するという事は診療報酬で決められています。
まとめ
特定保険医療材料の詳しい金額等については、厚生労働省HPや保険診療の手引きなどにも記載されています。
でも、「特定保険医療材料がどういったものなのか?」ということについてはイマイチ理解しにくいので、本記事が少しでも参考になれば幸いです。