労災のレセプトについては、労災規準の算定方法がありますので、それに沿って算定していく形になると思います。
また、自賠責についても自由診療となりますが、最近では労災の算定方法に沿った算定方法、いわゆる”新基準”で算定する病院やクリニックも多いかと思います。
自賠責も労災も通常の健保のレセプトとは算定方法が異なるうえに、さらに自賠責と労災でも算定方法が異なる点があります。
算定の基準は同じなのですが、若干異なる部分も出てきますので、レセプト作成時で違う部分について挙げていきたいと思います。
療養の給付請求書取扱料(2,000円)
当然ですが・・・
- 労災 算定できる
- 自賠責 算定できない
となっています。
労災の場合は、請求時にレセプトと一緒に「療養の給付請求書」を送るので、それの取り扱い料として算定します。
ですが、自賠責の場合、それが必要ないので算定できません。
再診時療養指導管理料
自賠責の場合は、診察の都度算定しても大丈夫なことが多いです(リハビリのみの受診で算定しもつっこまれることは、あまりない)。
ですが、労災の場合は、週に2回まで。と指導される場合があるようです。
都道府県によってことなるのかもしれませんし、そもそも、週に2回も指導を行うって時点で結構怪しいと思われてしまうのかもしれませんね。
点数計算
レセプトの小計部分の計算方法が異なりますので注意が必要です。
ただ、ほとんどの場合はレセコンが計算を自動で行うので、計算は不要ですが、計算方法は覚えておいた方がいいでしょう。
歯科とか、特殊なケースで請求する場合は電子請求ではなく、手書きで行うことも十分にありえますので。
自賠責の場合
自賠責の場合は『点数×単価12円×1.2倍』で金額を打ち出します。
例えば、点数が1,000点だった場合は
1000点×12円×1.2倍=14,400円が治療費の請求金額になります。
労災の場合
労災の場合は『点数×単価10円×1.2倍』で金額を打ち出します。
例えば、点数が1,000点だった場合は
1000点×10円×1.2倍=12,000円が治療費の請求金額になります。
まとめ
ほとんどがレセコンがやってくれると思って安心していると、以外なところでミスをしてしまうこともありますので、ここら辺の違いぐらいについては覚えていた方が、今後のためにもよいでしょう。
また、自賠責と労災についてまだまだ経験が浅いという人はコチラの記事を参考にしていってください。