基本的に、転院や介護老人保健施設へ退院となった場合、退院時処方は算定をしていないと思います。
これが普通であり、そういう計算方法をしていると思います。
しかし、その理由についてなぜなのか?分かっている人って意外と少ないかもしれませんね。
今回は、一般病棟から他院への療養病棟への転院や、老健施設への入所の際に退院処方が出た場合に、処方を算定できるのか?ということを書いていきたいと思います。
転棟、介護老人保健施設への退院の基本的な考え
基本的な考え方としては、療養病棟入院基本料や老健施設療養費には投薬の費用が含まれています。
他医療機関に転院入院、または老健施設へ入所する際の退院時処方については、特に規定をされていません。(早見表や青本にも記載はありません。)
しかし・・・
他医療機関等に転院する場合は、他医療機関等(転院先)において処方が可能なため、一般には診療情報提供書に退院時点の必要処方を記載して、退院後の投薬を転院先に任せるべきという考えがあります。
上記のような考えがあるので、退院時の長期処方は適当ではないと解釈がされます。
特に、投薬の費用を包括する療養病棟に転院する場合は、そのように解釈されることが多いようです。
基本的な考え方としては、上記のような感じになります。
実務での対応
上記のような考え方がありますが、実務ではどうでしょうか?
老健施設へ退院する患者にも、結構な確率で退院処方って出してますよね。
あれって言ってしまえば、算定ができないので、病院からのサービスになります。
老健施設へ移る間に、多少の期間は発生するので、その間の薬がなければまずいですもんね。
その期間の穴埋めのために処方をする、といった感じです。
病院としては、請求できるものがないので、マイナスにしかならないので、できれば処方したくないんですけれどね。
私の病院でも、 算定できない分の退院処方があるときは、必要最低限の日数しか出していません。
例えば3日分とか。
ここら辺は、しっかりと薬局に相談しながら対応していくのがよいでしょう。
転院、介護老人保健施設に退院なのに28日分とか処方が出ていて、算定できませんでした。なんてことになったらすごいマイナスですからね!
まとめ
退院時の計算をしている時に、なぜ算定できないか、何度も早見表を調べても出てきませんでした。
全ては早見表に載っているつもりでしたが、意外と記載されていないこともあるのだなと思いました。
やはり、自分たちでも、なぜこうなるのか?という事を考えるのは大事なもんなんですね。
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