再診料と実日数については、レセプトを始めたころはあまり気にする部分ではないかもしれません。
しかし、経験を重ねていくうちに、この実日数が原因で返戻、査定を受けることって結構多いということに気づいてくるんですよね。
最近は、実日数「0日」で診療のレセがあった場合は、レセプトチェックソフトでエラーがあがるようになったりしていますが、それでも、チェック漏れが多い項目になっている部分もあるかもしれません。
本記事は、実日数が何なのかということについて医療事務向けに書いて行きます。

再診料が算定できるのは医師が診察を行った実日数のみ
再診料(外来診療料を含む)の算定は、医師が診察を行った場合の実日数に算定するものです。
なので、医師が診察を行わない場合(例えば、看護師、栄養師等に指示のみ行った場合など)は、再診料を算定できません。
また、再診料のない検査等のみを行った場合には、実日数は数えません。
(検査のみを行い、後日結果のみを聞きにくる場合の検査した日とかです。)
診療情報提供書のみの作成したとき
よく疑問にあがるのが「文書のみを作成した場合」どうするのかということです。
訪問看護指示書や診療情報提供書の作成のみを行った場合、再診料の算定はできません。
在宅患者訪問診療料など、所定点数に再診料が包括されているものについては、もちろん算定できません!
これは、あくまで診察を伴わない場合です。
患者が医師と会い診察を行えば当然ですが、再診料を算定することができます。
”検査のみ”のときと同じような感じで、紹介状のみ後日作成、といった場合にこういったケースが発生しますね。
診療を行わず、実日数0日になってしまう場合は、レセプトの摘要に
「○月○日の診療を基に診療情報提供書を作成」などのコメントを入れるとよいです。
診療実日数のカウント方法とは?
厚生労働省通知により
「栄養食時指導料、傷病手当金意見書交付料、在宅患者訪問看護・指導料等を算定した同一日に医師の診察が行われない場合は、実日数として数えない」
とされています。
なお、その月に診察がまったくない場合はレセプトの実日数は「0」となります。
例えば・・・
- 検査のみ
- 紹介状の作成のみ
といった上記の再診料を算定できない場合は実日数をカウントできません。
簡単に言えば
再診の回数=実日数といった感じになります。
初診がある場合は、初診料も実日数にカウントされます。
再診料・実日数のカウント例 | ||
---|---|---|
診療項目 | 再診料 | 実日数 |
外来栄養食事指導料 | × | × |
在宅療養指導料 | × | × |
傷病手当金意見書交付料(交付のみの場合) | × | × |
在宅患者訪問看護・指示料 | × | × |
在宅訪問リハビリテーション指示管理料 | × | × |
≪医師の診察を伴うもの≫ | ||
開放型病院共同指導料(Ⅰ) | × | ○ |
往診料 | ○ | ○ |
在宅患者訪問診療料 | × | ○ |
在宅末期医療総合診療料 | × | ○ |
救急搬送診療料 | ○ | ○ |
まとめ:実日数「0」は注意
レセプトで一番注意するべきケースは、実日数「0日」だった場合は、本当に診療がなかったのか確認する必要があります。
また、本当に診察がなかった場合は、コメント対応をしなければいけないので臨機応変に対応していかなければいけません。
慣れてくると、レセを見た時に実日数と診療回数のおかしな部分に反応できるようになってきますが、最初の内は難しいかもしれません。
ここらへんは経験がものをいうので、どんどん経験値をあげてレベルアップしていきたいですね!
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